国内分類例規

テレビン油とα-ピネンとの区分

HSコード
説明
テレビン油のうち、第29類の注1(a)に掲げる化学的に単一の有機化合物の一つの全容量の95%以上含有するものは、第29類に属することとする。 例 テ主な単成分比重税番 レα-ピネン 98% 0.857 2902.19号 ピ ン α-ピネン 35% 0.862 3805.10号 油 β-ピネン 65% 2903.79 1. Halothane<Hoechst> 次の組成を有する無色透明の揮発性の液体で、包装されたものとして50ml入りのもの及び250ml入りのものがあり、ともに茶かっ色円すい形のびん入りで、用法等の表示はない。2-ブロム-2-クロル-1,1,1-トリフルオルエタン:99.99W/W% チモール:0.O1W/W% 外科手術における吸入麻酔剤として、気化器を使用し酸素又は酸素-笑気混合ガスに混じて投与される。150ml容量の気化器を使用する場合、最初の60mlが器内に充満した後、吸入が可能になる。使用量は手術時間等によって一定しないが、30分間程度の手術には通常50mlを消費する。なお、気化されるのは主剤であり、チモールは気化器内の容器に残留する。 チモールは、主剤が光によって分解することを防ぐための安定剤として認められる。 したがって、本品は29類注1(f)に該当し、また、30類注3(a)(2)の適用上「混合してないもの」になる。本品はその特殊な使用方法にがんがみ、第30.04項の「投与量にしたもの」には適合せず、また、形状も特に治療又は予防のために特定化されたものとは認められず、かつ、治療又は予防に使用するための表示も現品に付されていないので、第30.04項の「投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。」 には該当しない。よって、一般の有機化学品として本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/29rd.pdf
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