第30類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
30 類 3001.20 1.Placenta Extract 胎盤から抽出した褐色液状の水溶性エキスで、皮膚の老化防止剤としてクリーム、ローション 等に配合するものである。説明書には「胎盤から特殊な操作で抽出し、生理学的に理想的な状態 に調製されたエキストラクトで、種々の有効物質を含有している。(中略)皮膚のしわ、小じわを 新生組織に再生する。老化して衰えた皮膚の新陳代謝を盛んにする。」という記載がある。 本品は胎盤(胎児を養育する器官)の抽出物であり、また、老化した皮膚障害の治療用と考え られるから本号に属する。 3001.90 1.せんそ(toad cake) ひきがえるの毒腺(せん)分泌物を集め、乾燥したもの(通常糊化した小麦粉と練ったものを いう。)で、強心剤、排毒剤である。 3002.12 1.加熱人血漿(しょう)たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤(小売用の形状 又は包装にしたものに限る。) いずれも血漿(しょう)分画製剤の一種で、健康人の血漿(しょう)から分画(fractionation) して得たたんぱく質(アルブミン--前者は83~90%、後者は96%以上--α-グロブリン及び β-グロブリンから成る。)をたんぱく質安定剤(例えば、カプリル酸ナトリウム及びアセチルト リプトファンナトリウム)(さらにpH 緩衝剤等を含有することが多い。)入りの塩化ナトリウム溶 液に分散し、加熱殺菌(60℃、10 時間)した液状製剤が一般に使用される。血漿(しょう)増量 剤として、神経原因、中毒原因、外傷、脱水症、感染症等によるショック又は低たんぱく血症の 治療に静脈注射により使用される。
30 類 3002.12 2.免疫血清の関税分類について 輸入統計品目表第3002.12 号(統計細分100、200、910 及び990)には以下の規定に合致する ものが分類される。 (1)免疫血清 (統計細分100) 免疫血清とは、病原性のバクテリア及びウイルス(ビールス)、毒素又はアレルゲン等の原 因(抗原)により病気に対し免疫となり又は免疫になっている人血又は動物の血液から得ら れた血清をいう(関税率表解説第30.02 項参照)。免疫血清は、当該特定の抗原と特異的に結 合する活性を有するたんぱく質(免疫グロブリン(ガンマ-グロブリン又はベータ-グロブ リン))を含有する。 本細分には、上記の免疫血清が分類されるが、これに防腐剤、安定剤等の添加、成分調整 程度の処理を施したものは本細分にとどまる。しかしこれを超える処理を上記免疫血清に施 して得られたものは本細分から除外される。 ただし、関税率表解説第30.02 項に記載されている特定の疾病治療に用いられる特定免疫 グロブリン(例えば、破傷風免疫グロブリン等の特殊人免疫グロブリン製剤)は免疫血清療 法における免疫血清に準じて取り扱われていることから、当該特定免疫グロブリンは本細分 に分類される。 なお、抗血清と称されるものについては、上記の免疫血清の規定に合致するもののみが本 細分に分類されるので、留意する。 (2)血液グロブリン及び血清グロブリン(統計細分200) 血液グロブリン及び血清グロブリンとは、血液、血漿(しょう)又は血清から得られるア ルファ-グロブリン、ベータ-グロブリン及びガンマ-グロブリンの3成分から構成されて いるものをいう。したがって、正常人免疫グロブリンは、ガンマ-グロブリンであることか ら本細分に分類されず、「その他のもの」(統計細分990)に分類される。 (3)その他のもの(統計細分910 及び990) 本細分には、統計細分100、200 及び300 のいずれにも該当しない血液分画物が分類される。 イ 免疫血清から得たもの(ベータ-グロブリン又はガンマ-グロブリンを含有するものに 限る。)(統計細分910) 本細分には、免疫血清に含まれる免疫グロブリン(抗体と称されるものを含む。)を得 るために、当該免疫血清に分画精製処理を施して得たものが分類される。 ロ その他のもの(統計細分990) 本細分には、統計細分100、200、300 及び910 に分類されないもの(例えば、正常血 清、血漿(しょう)等)が分類される。 (注)単クローン抗体は、30 類注2の規定により、免疫産品として第3002.13 号~第3002.15 号 に分類される。
30 類 3004.39 1.Synovex-H(登録商標名) 本品は、めす牛の肥育用ホルモン製剤で、 プロピオン酸テストステロン 200mg 安息香酸エストラジオール 20mg を含有するペレット8個がプラスチック製の筒に入れられたものである。 めす牛の耳の背面の皮下に移植埋没させることにより(通常肥育完了予定日の約70~150 日前 に)発情を抑制し、肥育生理作用を盛んにするためのものである。 直接の使用目的は、牛の肥育にあるが、主効成分は本来治療薬としての作用もあり、病的な牛 の体質改善という治療効果も予想されるので、医薬品(ホルモン製剤)として本号に属する。