国内分類例規

免疫血清の関税分類について

HSコード
説明
輸入統計品目表第3002.12号(統計細分100、200、910及び990)には以下の規定に合致するものが分類される。 (1)免疫血清(統計細分100) 免疫血清とは、病原性のバクテリア及びウイルス(ビールス)、毒素又はアレルゲン等の原因(抗原)により病気に対し免疫となり又は免疫になっている人血又は動物の血液から得られた血清をいう(関税率表解説第30.02項参照)。免疫血清は、当該特定の抗原と特異的に結合する活性を有するたんぱく質(免疫グロブリン(ガンマ-グロブリン又はベータ-グロブ リン))を含有する。 本細分には、上記の免疫血清が分類されるが、これに防腐剤、安定剤等の添加、成分調整程度の処理を施したものは本細分にとどまる。しかしこれを超える処理を上記免疫血清に施して得られたものは本細分から除外される。 ただし、関税率表解説第30.02項に記載されている特定の疾病治療に用いられる特定免疫グロブリン(例えば、破傷風免疫グロブリン等の特殊人免疫グロブリン製剤)は免疫血清療法における免疫血清に準じて取り扱われていることから、当該特定免疫グロブリンは本細分に分類される。 なお、抗血清と称されるものについては、上記の免疫血清の規定に合致するもののみが本細分に分類されるので、留意する。 (2)血液グロブリン及び血清グロブリン(統計細分200) 血液グロブリン及び血清グロブリンとは、血液、血漿(しょう)又は血清から得られるアルファ-グロブリン、ベータ-グロブリン及びガンマ-グロブリンの3成分から構成されて いるものをいう。したがって、正常人免疫グロブリンは、ガンマ-グロブリンであることから本細分に分類されず、「その他のもの」(統計細分990)に分類される。 (3)その他のもの(統計細分910及び990) 本細分には、統計細分100、200及び300のいずれにも該当しない血液分画物が分類される。イ免疫血清から得たもの(ベータ-グロブリン又はガンマ-グロブリンを含有するものに 限る。)(統計細分910) 本細分には、免疫血清に含まれる免疫グロブリン(抗体と称されるものを含む。)を得 るために、当該免疫血清に分画精製処理を施して得たものが分類される。 ロその他のもの(統計細分990) 本細分には、統計細分100、200、300及び910に分類されないもの(例えば、正常血 清、血漿(しょう)等)が分類される。 (注)単クローン抗体は、30類注2の規定により、免疫産品として第3002.13号~第3002.15号に分類される。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/30rd.pdf
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