第35類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
35 類 35.05 項 1.アセチル化でん粉の分類について でん粉(第11.08 項)を変性したものは、通常、第35.05 項(デキストリンその他の変性でん 粉)に分類されることとなっているが、アセチル化でん粉に関し、でん粉とDS値の非常に低い アセチル化でん粉との区別が化学的及び物理的に困難である。 このため、アセチル化でん粉については、DS値0.01(グルコース単位1,000 個に対し置換基 10 個)以上のものを変性でん粉として分類することとする。 DS=Degree of Substitution