35 類
35.05 項 1.アセチル化でん粉の分類について
でん粉(第11.08 項)を変性したものは、通常、第35.05 項(デキストリンその他の変性でん
粉)に分類されることとなっているが、アセチル化でん粉に関し、でん粉とDS値の非常に低い
アセチル化でん粉との区別が化学的及び物理的に困難である。
このため、アセチル化でん粉については、DS値0.01(グルコース単位1,000 個に対し置換基
10 個)以上のものを変性でん粉として分類することとする。
DS=Degree of Substitution