国内分類例規

アセチル化でん粉の分類について

HSコード
説明
でん粉(第11.08項)を変性したものは、通常、第35.05項(デキストリンその他の変性でん粉)に分類されることとなっているが、アセチル化でん粉に関し、でん粉とDS値の非常に低いアセチル化でん粉との区別が化学的及び物理的に困難である。 このため、アセチル化でん粉については、DS値0.01(グルコース単位1,000個に対し置換基10個)以上のものを変性でん粉として分類することとする。 DS=Degree of Substitution
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/35rd.pdf
を加工して作成