38 類
38.08 項 1.農薬
輸入統計品目表第3808.91 号、第3808.92 号及び第3808.93 号において「農薬」とは、農薬取
締法(昭和23 年法律第82 号)第2条第1項に規定する農薬(同法第3条第1項に規定する特定
農薬を除く。)をいう。
38.22 項 1.標識免疫血清の分類について
(商品説明)
本品は、免疫組織化学に使用される試薬で、抗血清に螢光物質、酵素等で標識(Marker)した
ものであり、抗原抗体反応を利用して組織内物質の検出を行うものである。
本品は、第30.06 項に該当する物品ではない。
3824.99 1.チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
人造プラスチックに一般にろう又は硬化油及び均質化剤(例えば、炭酸カルシウム)を混和し
てつくった調製品で、チューインガムの基材(master blend)として使用される。なお、甘味料
(しょ糖、ぶどう糖、あめ、サッカリン等)又は香料(精油、合成香気物質等)を含有するもの
は、この号には属しない(第1704.10 号、第1806.90 号、第2106.90 号に属する。)。
3824.99 2.“Thermon”standard(heat transfer cement)
黒色のパテ状物質で、分析の結果、その組成は揮発分(主として水)16.6%、りん状黒鉛81.1%、
けい酸ナトリウム1.9%及びエステル系物質0.4%である。
本品は加熱乾燥(80~100℃、8~24 時間)又は自然乾燥(7日間)により硬化するので、熱
伝導性セメントとして使用される。すなわち、被与熱体又は被冷却体に蒸気抱合わせ管、電熱管
又は冷却管を本品をもって厚く被覆固着させる。使用対象はプラント配管、バルブ、ポンプ、タ
ンク、プラスチック金型、特殊熱交換器、はしけ等で、使用温度は、400~-70℃である。
本品は、単に充塡又は閉塞を目的とするものではなく、黒鉛の熱伝導特性を利用した成形固定
材料である。したがって、第3214.10 号のマスチックの範ちゅうを脱した物品と考えられるので、
特掲のない化学調製品として本号に属する。
3824.99 3.修正テープ(交換用のものを含み、小売用にしたものに限る。)
38 類
輸入統計品目表第3824.99 号において、「修正テープ(交換用のものを含み、小売用にしたもの
に限る。)」(統計細分991)とは、白色顔料塗膜が塗布されたリボンを送り出して、該当部分に塗
膜を転写して使用するものをいう。テープ状のシールを該当部分に貼り付けて使用するものは、
この号には属さず、そのテープの材質に従って分類される(例えば、紙テープのシールであれば、
第4820.90 号)。
3825.90 1.セレンさい及びテルルさい
セレン(用途は半導体、着色剤原料)又はテルル(用途は合金、着色剤、検波器、整流器、電
子冷凍)を比較的濃厚に含有する鉱さいで銅鉱の精錬の際等において残留物として得られ、セレ
ン又はテルルの採取原料として有用である。