国内分類例規

チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)

HSコード
説明
人造プラスチックに一般にろう又は硬化油及び均質化剤(例えば、炭酸カルシウム)を混和してつくった調製品で、チューインガムの基材(master blend)として使用される。なお、甘味料(しょ糖、ぶどう糖、あめ、サッカリン等)又は香料(精油、合成香気物質等)を含有するものは、この号には属しない(第1704.10号、第1806.90号、第2106.90号に属する。)。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/38rd.pdf
を加工して作成