39 類
3907.61 又は3907.69 1.ポリ(エチレンテレフタレート)
第3907.61 号の「粘度数が1グラムにつき78 ミリリットル以上のもの」又は第3907.69 号の「そ
の他のもの」の粘度数は、関税率表解説第39.07 項(5)(c)に記載する「ISO 規格1628-5」を
翻訳した、日本産業規格K7367-5 に定める方法に従って測定した粘度数(ml/g)をいう。粘度数
の測定に使用する溶媒は、日本産業規格K7367-5 6.1.2 に定める溶媒のうち、フェノールと1, 2−
ジクロロベンゼンの混合溶媒(混合比50:50)とする。
3908.90 1.Darex side seam cement No.8304
本品は、飴色半透明の可撓(とう)性を有する丸型棒状(直径約1.5 センチメートル、長さ13
センチメートル)の熱可塑性物質で、加熱殺菌しない製品用の缶のサイドシームを封ずるために
製造された強い耐衝撃性を有する接着剤である。使用に際しては溶融装置に投入し、191~202℃
に溶融して塗布する。税関における分析では、ポリアミド樹脂よりなるものと認められた。
本品は、丸型棒状であるが、一定のサイズの管、棒ではなく、使用に際してはこれを一たん溶
融するものであり、形状は単に溶融作業を容易にするための仮の型であるとみなし、塊、粒、フ
レーク、粉その他これらに類する形状のものとして本号に属する。
3913.10 1.Manutex RSX 及びManutex FX
本品は、いずれも海草を原料として得られるアルギン酸ナトリウムを主体とするかっ色の粉末
であり、税関分析によると、Manutex RSX は硫酸ナトリウムを約30%、Manutex FX は尿素を約9%
含有している。
本品は、主として織物の捺染用の糊の調製に使用されるが、製紙工業における紙のコーティン
グ、溶接用のフラックスの調製等にも使用される。
織物の捺染に使用する場合には、通常メタりん酸ナトリウム及び水と混合して適当な粘度を有
するペースト又は液に調製しておき、これに染料及び織物の種類に応じて水、尿素、炭酸ナトリ
ウム、炭素水素ナトリウム、スルホン酸ナトリウム等を加えて捺染糊とする。
本品は、硫酸ナトリウム又は尿素を含有するアルギン酸ナトリウムであるが、関税率表解説第
39.13 項には、保存や標準化のために無機塩類、尿素、有機酸等を加えたアルギン酸ナトリウム
は同項に属する旨が記載されている。
また、本品は、特定の工業に限らず使用され、かつ織物の捺染糊として使用する場合にも、染
料や織物の種類に応じて、さらにメタりん酸ナトリウム、尿素、炭酸ナトリウム等を加えて調製
したのち使用されるので、本品自体は用途が特定化されているとは認められない。
したがって、本品は、アルギン酸ナトリウムを標準化したものと認め、本号に属する。
39 類
3913.90 1.Kelzan Gum
本品は淡かっ色の粉末で、無味、水に溶解して安定性の大きい粘ちゅうな溶液をつくる。成分
としては輸入者側より提供された資料によると、単に「発酵(fermentation)によって得られた
高分子多糖類ガム」とあり、税関分析の結果では、そのほとんど大部分を占める酸性多糖類は構
成要素としてピルビン酸、グルクロン酸、マンノース、グルコースを含む特殊なものであること
が判明した。
他方、文献によると、植物病源体として知られるXanthomonas 属の細菌がグルコースを含有す
る培養液中に生成する粘質物はピルビン酸を構成要素にもつ多糖類であることが判明している。
用途は、その溶液の粘性又はシキソトロピック(thixotropic)な性質を利用して、ペイント、
陶器のゆう薬の増粘剤、沈降防止剤、織物仕上用粘剤等がある。
本品は細菌が培養液中に生成する一種の菌体外生産多糖類であるが、同じく細菌類である
Leuconostoc SPP.によってしょ糖含有培養液中に生成される粘質多糖類のデキストラン(一種の
グルカンで、分子量を調製したものは血しょう増量剤としての用途がある。)に第3913.90 号が適
用されているところから「その他の高重合体」として本号に属する。
3923.29 1.P.V.C. beach bag
本品は、ポリ塩化ビニルのシート(厚さ約0.17 ミリメートル)から打ち抜いた8の字形の素材
(白黄2色。図Ⅰ参照)を、半折りにし縦方向に、そのままの形状のものを横方向につなぎ合わ
せて(図Ⅱ参照)袋の形(約35 センチメートル平方)にし、これに硬質プラスチック製のさげ手
を付けた物品である。
海水着入れ、買物袋等として使用される。
本品の素材は、その形状から見て、第46 類注1のプラスチックのストリップには該当しないの
で、本品は、第4602.90 号の組物材料の製品には含まれない。
また、本品の素材は、シートから特殊形状に切り抜いたものであり、シートの性格をとどめて
いないので、本品は、第4202.92 号のプラスチックのシートで製造した買物袋類にも該当しない。
したがって、本品は、本品を構成する材料であるプラスチックの製品として、本号に属する。
図Ⅰ 図Ⅱ
39 類
39.26 項 1.スキー用手袋について
1.手袋の分類については、表面(外面)の構成材料が最も大きい面積を占める材質から成るも
のとして所属を決定する。この場合において、附属品は取り除いて計算するものとする。
2.手袋の表面(外面)が紡織用繊維からなるものは、紡織用繊維製品として所属を決定する。
3.手袋の表面(外面)の材質がプラスチック、紡織用繊維、プラスチックと三層構造で、紡織
用繊維の両面がプラスチックで塗布又は被覆されているものはプラスチックからなるものとし
て所属を決定する。
4.その他の材質、構造から成るものは、今後それぞれについて所属を検討する。
3926.20 又は4015.19 1.厚さが0.2 ミリメートル未満の手袋の関税分類について
輸入統計品目表第3926.20 号及び第4015.19 号に規定する手袋で、
「厚さが0.2 ミリメートル未
満のもの」とは、下記図に示すa点及びb点を測厚器(例えば、マイクロメーター)を用いて測
定した厚さが共に0.2 ミリメートル未満のものをいう。
a点 中指の先端から約15 mm とする(Aの距離)
b点 掌部のほぼ中央とする
出典:日本産業規格
なお、輸入貨物の数量について、左右兼用のものの場合は、2枚で1対(PR)として取り扱う。
39 類
3926.20 2.ガウン(医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに限る。)
輸入統計品目表第3926.20 号(統計細分020)に掲げる「ガウン(医療用、介護用その他の衛
生管理用に供する種類のものに限る。)」(以下「ガウン」という。)とは、プラスチック(プラス
チックを積層した不織布のうち第39 類に属するものを含む。)から製造した衣類であり、開放し
た後部を腰ひも等の留め具で閉じる構造を有し、かつ、袖口からの汚染物質の侵入を防ぐ構造(例
えば、ゴム等により絞られた手首までの袖口)を有するものをいう。
ガウンは、主に、医療、介護の現場で、体液、排泄物等が着用者の衣類や身体に接触するのを
防止するためや、工場で、着用者の衣類から埃が飛散するのを防止するために使用される。また、
ガウンは、ズボン、キャップ、手袋、シューズカバー等と共に提示される場合がある。
外観例
3926.90 1.Cup Schlung Plastic Material(spangle)
本品は、着色し、かつ、エンボス加工をした多数の人造プラスチック製小円板(アセチルセル
ロース系、直径6ミリメートル、厚さ0.18 ミリメートル)を、その中心の小孔に糸を通し、別の
糸を添えて、一定間隔のうろこ状に固定したものであり、婦人服等の装飾用トリミングとして使
用するが、ゴム糸は使用されておらず、また、「製品」にされたものでもない。
(下図参照)
本品は、しん糸に小円板をとおし、これを3本の地糸とともに2本の押え糸で固定(押え糸を
巻きつけることにより)したものであって、関税率表解説第58.08 項に掲げるトリミングのよう
に、同項の物品(リボン、粗ひも等)に小円板を取り付けたものではないので同項にいうトリミ
ングとは認められない。本品の主要な特性はプラスチック製小円板にあるので、プラスチック製
品として本号に属する。
39 類
3926.90 2.押出成形された網地の分類例規について
国際分類例規3926.90「1.網地」は、押出成形によって作られたプラスチックの網地が同号
に分類されることを示している。
押出成形による製網方法の一つに、円筒形で側面に穴が開いた内部ダイ及び外部ダイが逆方向
に回転しながらプラスチックを射出して網目を作る方法がある。この時、両方のダイのノズルが
重なるごとに射出されたフィラメントが交差して節ができる。
このような押出成形によって作られたプラスチックの網地は、フィラメントの太さにかかわら
ず同号に分類される。
3926.90 3.ストリップを織ったものから成るもの(両面を全てプラスチックで塗布し又は被覆
したものに限る。)
本細分には、ポリエチレン製のストリップ(フラットヤーン)を織り、両面をプラスチックで
塗布し又は被覆し、防水加工を施し、周囲を縫製したものが含まれる。金具を取り付けてあるか
ないかを問わない。
本品は、主として、建築現場で建築途中の建造物、資材等を覆って雨よけ等に用いられ、「ブル
ーシート」又は「クロスシート」と呼ばれている。
(注)プラスチックの塗布又は被覆が片面のみのものは、本細分には分類されない(第59 類注
2(a)参照。)