国内分類例規

スキー用手袋について

HSコード
説明
1.手袋の分類については、表面(外面)の構成材料が最も大きい面積を占める材質から成るものとして所属を決定する。この場合において、附属品は取り除いて計算するものとする。2.手袋の表面(外面)が紡織用繊維からなるものは、紡織用繊維製品として所属を決定する。3.手袋の表面(外面)の材質がプラスチック、紡織用繊維、プラスチックと三層構造で、紡織用繊維の両面がプラスチックで塗布又は被覆されているものはプラスチックからなるものとして所属を決定する。 4.その他の材質、構造から成るものは、今後それぞれについて所属を検討する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/39rd.pdf
を加工して作成