国内分類例規

Cup Schlung Plastic Material(spangle)

HSコード
説明
本品は、着色し、かつ、エンボス加工をした多数の人造プラスチック製小円板(アセチルセルロース系、直径6ミリメートル、厚さ0.18ミリメートル)を、その中心の小孔に糸を通し、別の糸を添えて、一定間隔のうろこ状に固定したものであり、婦人服等の装飾用トリミングとして使用するが、ゴム糸は使用されておらず、また、「製品」にされたものでもない。 (下図参照) 本品は、しん糸に小円板をとおし、これを3本の地糸とともに2本の押え糸で固定(押え糸を巻きつけることにより)したものであって、関税率表解説第58.08項に掲げるトリミングのように、同項の物品(リボン、粗ひも等)に小円板を取り付けたものではないので同項にいうトリミングとは認められない。本品の主要な特性はプラスチック製小円板にあるので、プラスチック製品として本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/39rd.pdf
を加工して作成