国内分類例規

ストリップを織ったものから成るもの(両面を全てプラスチックで塗布し又は被覆したものに限る。)

HSコード
説明
本細分には、ポリエチレン製のストリップ(フラットヤーン)を織り、両面をプラスチックで塗布し又は被覆し、防水加工を施し、周囲を縫製したものが含まれる。金具を取り付けてあるかないかを問わない。 本品は、主として、建築現場で建築途中の建造物、資材等を覆って雨よけ等に用いられ、「ブルーシート」又は「クロスシート」と呼ばれている。 (注)プラスチックの塗布又は被覆が片面のみのものは、本細分には分類されない(第59類注2(a)参照。)
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/39rd.pdf
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