第40類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
40 類 4012.90 1.Tyre carcass with separate treads 本品は自動車用タイヤケース(公称の幅は101.6 ミリメートルを超える。)で、タイヤカーカス 1個とタイヤトレッド2個(レギュラータイプのもの及びノンスリップタイプのもの)が1セッ トになっており、タイヤカーカスにタイヤトレッドが組み込まれて使用される。使用時の状況に 応じタイヤトレッドの交換も可能である。 輸入時の形態はタイヤカーカスにレギュラータイプのタイヤトレッドが組み込まれ、紙テープ で包装されている。また、ノンスリップタイプのタイヤトレッドは、数枚をあわせて包装されて いる。 タイヤカーカスにタイヤトレッド (レギュラータイプ)を組み込んだもの 第4011.10 号 タイヤトレッド(ノンスリップタイプ) 第4012.90 号 タイヤカーカスにタイヤトレッドを組み込んだものは一括してタイヤケースとして取り扱うこ ととし、残りのタイヤトレッドは単独のものとして取り扱い、それぞれ上記の税番に属する。 なお、組み込まれていないタイヤカーカスとタイヤトレッドとが輸入される場合にあっては、 タイヤカーカス1個とタイヤトレッド(レギュラータイプのものとそうでないものがあるときは 前者を優先させる。)1個を1セットのタイヤケースとして第4011.10 号に属し、残りのタイヤト レッドは単独のものとして第4012.90 号に属する。