第42類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
42 類 42.02 項 1.ハンドバッグ 認定基準 第42.02 項に掲げるハンドバッグとは、女性が通常化粧品、ハンカチ、紙等の身辺用品を入れ て使用する携帯用具で、留金、ファスナー、ふた、締めひも等により閉じられる型式のものをい う。 ただし、ハンドバッグに該当するかしないかの認定が困難なものについては、次に掲げる基準 による。 (1)長幅が15 センチメートル以上30 センチメートル以下のものは、ハンドバッグとして取り 扱う。 (2)外形が装飾的なもの又はソフトな感じのものであり、折り畳む等変形のできないものは、 ハンドバッグとして取り扱う。ただし、形状が明らかに箱状のもの及び通常かばん等に入れ て携行するものは含まない。 (3)通常内部に仕切り又はポケットを有するものは、ハンドバッグとして取り扱う。
42 類 42.02 項 2.貴金属をめっきした金属を使用したハンドバッグの取扱いについて 貴金属をめっきした金属を使用したハンドバッグの取扱いについては、次によることとする。 1.ハンドバッグを通常使用する状態(例えば、ハンドバッグの口を閉じた状態)で直接目にふ れない部分に貴金属をめっきした金属を使用したものは、第4202.21 号(輸入統計細分110、 120)及び第4202.22 号(輸入統計細分100)の適用上、当該金属を使用したものとはみなさな い(別添図1 参照)。 2.ハンドバッグのさ細な部分に金属めっきした金属を使用したものは、第4202.21 号(輸入統 計細分110、120)及び第4202.22 号(輸入統計細分100)の適用上、当該金属を使用したもの とはみなさない。 なお、「さ細な部分」とは、具体的には次のようなものをいう。 (1)ベルト調節用金具(別添図2参照) (2)スライドファスナーの引手(ただし、引手に付いているプレート類については、下記(4) の基準によることとする。別添図3参照) (3)縁取り等に使用される線(ただし、線の幅が2mm 以下のものに限る。) (4)商標等を示すプレート類(プレートの縦又は横の長さ(注1)が、ハンドバッグのそれ ぞれの長さの20%以下であるものに限る。別添図4参照) (5)縁取り等に使用されるフレーム類(コーナー金具を含むものとし、当該フレーム類の長 さが、その対応する部分の20%以下であるものに限る。別添図5参照) (6)つり金具 (7)口金(口金の縦又は横の長さが、ハンドバッグのそれぞれの長さの20%以下であるもの に限る。注2) (8)その他の金具類にあっては、当該金具類の縦又は横の長さが、ハンドバッグのそれぞれ の長さの20%以下であるもの (注1)長さの測定に当たっては、見えない部分は測定対象としない(2-(5)、(7)及 び(8)において同じ。)。 (注2)口金とは、留金具のみのものをいい、留金具と留金具以外の部分(例えば、商標等 を付したプレート類)とが一体となっているものを含まない。
42 類 図1 図2 図3
42 類 図4 図5
42 類 42.02 項 3.第42.02 項の取扱いについて 関税率表及び関税率表解説第42.02 項に掲名されている物品には、①物品を携帯するために使 用する携帯容器(かばん、袋類等)、②物品を携帯する際の危険防止を目的とした保護容器(ナイ フのさや等)、③携帯と整理の性格を併せもつ収納容器(財布等)等がある。つまり、携帯するこ とを第一の目的とした容器が第42.02 項に分類される。一方、容器の性格は有しているが、その 目的が異なる場合(例えば、保管、カバー等)、構成材料により分類される。 容器について、その物品の第一の目的が携帯(第42.02 項)にあるのか、保護、収納等(構成 材料による。)なのかの判断が困難な場合の取扱いについては、以下のとおりとする。 (1)プラスチック製、卑金属製の容器 判断が困難なもので、次の①~④の要件を全て満たす場合には、携帯容器として、第42.02 項に分類する。 ① 携帯のための肩ひも、ベルト通し等の取手を有しているもの ② 留め具を有しているもの ③ 長期間の使用に適するために耐久性を有しているもの ④ 実用性のある収納スペースを有しているもの (2)繊維製品で袋状及びバッグ状等の容器 判断が困難なもので、次の①~⑤の要件を全て満たす場合には、携帯容器として、第42.02 項に分類する。 ① 携帯のための肩ひも、ベルト通し等の取手を有しているもの ② 留め具を有しているもの ③ まちを有しているもの ④ 長期間の使用に適するために耐久性を有するもの ⑤ 実用性のある収納スペースを有するもの (3)長期間の使用を目的としない容器 第42 類注3(A)(a)により、第42.02 項から除外されている「長期間の使用を目的とし ない」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものとする。 ① 一時的に使用する単なる消耗品(反復使用を目的としない。) ② サービス品として無償で提供されるもので、一般に反復使用しないと認められるもの(材 質は問わない。) ③ 耐久性に乏しいもの(熱圧着、高周波溶着、縫製等の加工が粗雑なもの) (4)スマートフォン、タブレットコンピューターその他の携帯用電子機器用カバー スマートフォン、タブレットコンピューターその他の携帯用電子機器を収めるために特別に 成形された収納スペース(固定枠を含む)を有し、外面を覆う形状のものは、上記(1)及び (2)並びに材質に関わらず、原則として第42.02 項に分類する(国際分類例規第4202.32 1. 「携帯電話の特定のモデル用に設計されたプラスチック製カバー」参照)。 収納スペースを有しないもの(粘着式カバー等)、外面を覆わないもの(一部の面を保護する プラスチック製カバー等)は構成材料により分類する。
42 類 4203.21 1.特に運動用に製造した手袋、ミトン及びミット この号には、野球用、スキー用、ゴルフ用又は弓術用のものを含む。 ゴルフ用のものは、一般に革が薄く、左手用のみのものが多いが、甲に汗抜きの穴があいてい るもの、指の第1関節より先の部分がないもの等もある。スキー用のものは、一般に革が厚く、 サイズも大きく、かつ、てのひらの部分が補強されている等の特徴がある。 この号には、剣道用こて(頭部が革製のものに限る。)も含む。 4203.21 2.野球用のもの(輸入統計細分210) 1.本細分には、野球(ソフトボールを含む。)用で、直に捕球するために用いるもののほか、そ れ以外のバッティンググローブ及び守備用インナーグローブ等も分類される。 2.上記のバッティンググローブとは、打撃の際に使用される手袋であり、バットと手の間のグ リップ力を高める機能がある。本品の形状は、以下のとおりである。