ハンドバッグ
説明
認定基準
第42.02項に掲げるハンドバッグとは、女性が通常化粧品、ハンカチ、紙等の身辺用品を入れて使用する携帯用具で、留金、ファスナー、ふた、締めひも等により閉じられる型式のものをいう。
ただし、ハンドバッグに該当するかしないかの認定が困難なものについては、次に掲げる基準による。
(1)長幅が15センチメートル以上30センチメートル以下のものは、ハンドバッグとして取り扱う。
(2)外形が装飾的なもの又はソフトな感じのものであり、折り畳む等変形のできないものは、ハンドバッグとして取り扱う。ただし、形状が明らかに箱状のもの及び通常かばん等に入れて携行するものは含まない。
(3)通常内部に仕切り又はポケットを有するものは、ハンドバッグとして取り扱う。