貴金属をめっきした金属を使用したハンドバッグの取扱いについて
説明
貴金属をめっきした金属を使用したハンドバッグの取扱いについては、次によることとする。1.ハンドバッグを通常使用する状態(例えば、ハンドバッグの口を閉じた状態)で直接目にふれない部分に貴金属をめっきした金属を使用したものは、第4202.21号(輸入統計細分110、120)及び第4202.22号(輸入統計細分100)の適用上、当該金属を使用したものとはみなさない(別添図1参照)。
2.ハンドバッグのさ細な部分に金属めっきした金属を使用したものは、第4202.21号(輸入統計細分110、120)及び第4202.22号(輸入統計細分100)の適用上、当該金属を使用したものとはみなさない。
なお、「さ細な部分」とは、具体的には次のようなものをいう。
(1)ベルト調節用金具(別添図2参照)
(2)スライドファスナーの引手(ただし、引手に付いているプレート類については、下記(4)の基準によることとする。別添図3参照)
(3)縁取り等に使用される線(ただし、線の幅が2mm以下のものに限る。)
(4)商標等を示すプレート類(プレートの縦又は横の長さ(注1)が、ハンドバッグのそれぞれの長さの20%以下であるものに限る。別添図4参照)
(5)縁取り等に使用されるフレーム類(コーナー金具を含むものとし、当該フレーム類の長さが、その対応する部分の20%以下であるものに限る。別添図5参照)
(6)つり金具
(7)口金(口金の縦又は横の長さが、ハンドバッグのそれぞれの長さの20%以下であるものに限る。注2)
(8)その他の金具類にあっては、当該金具類の縦又は横の長さが、ハンドバッグのそれぞれの長さの20%以下であるもの
(注1)長さの測定に当たっては、見えない部分は測定対象としない(2-(5)、(7)及び(8)において同じ。)。
(注2)口金とは、留金具のみのものをいい、留金具と留金具以外の部分(例えば、商標等を付したプレート類)とが一体となっているものを含まない。
図1 図2
図3
図4
図5