国内分類例規

第42.02項の取扱いについて

HSコード
説明
関税率表及び関税率表解説第42.02項に掲名されている物品には、①物品を携帯するために使用する携帯容器(かばん、袋類等)、②物品を携帯する際の危険防止を目的とした保護容器(ナイフのさや等)、③携帯と整理の性格を併せもつ収納容器(財布等)等がある。つまり、携帯することを第一の目的とした容器が第42.02項に分類される。一方、容器の性格は有しているが、その目的が異なる場合(例えば、保管、カバー等)、構成材料により分類される。 容器について、その物品の第一の目的が携帯(第42.02項)にあるのか、保護、収納等(構成材料による。)なのかの判断が困難な場合の取扱いについては、以下のとおりとする。 (1)プラスチック製、卑金属製の容器 判断が困難なもので、次の①~④の要件を全て満たす場合には、携帯容器として、第42.02 項に分類する。 ① 携帯のための肩ひも、ベルト通し等の取手を有しているもの ② 留め具を有しているもの ③ 長期間の使用に適するために耐久性を有しているもの ④ 実用性のある収納スペースを有しているもの (2)繊維製品で袋状及びバッグ状等の容器 判断が困難なもので、次の①~⑤の要件を全て満たす場合には、携帯容器として、第42.02 項に分類する。 ① 携帯のための肩ひも、ベルト通し等の取手を有しているもの ② 留め具を有しているもの ③ まちを有しているもの ④ 長期間の使用に適するために耐久性を有するもの ⑤ 実用性のある収納スペースを有するもの (3)長期間の使用を目的としない容器 第42類注3(A)(a)により、第42.02項から除外されている「長期間の使用を目的としない」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものとする。 ① 一時的に使用する単なる消耗品(反復使用を目的としない。) ② サービス品として無償で提供されるもので、一般に反復使用しないと認められるもの(材質は問わない。) ③ 耐久性に乏しいもの(熱圧着、高周波溶着、縫製等の加工が粗雑なもの) (4)スマートフォン、タブレットコンピューターその他の携帯用電子機器用カバー スマートフォン、タブレットコンピューターその他の携帯用電子機器を収めるために特別に成形された収納スペース(固定枠を含む)を有し、外面を覆う形状のものは、上記(1)及び(2)並びに材質に関わらず、原則として第42.02項に分類する(国際分類例規第4202.32 1.「携帯電話の特定のモデル用に設計されたプラスチック製カバー」参照)。 収納スペースを有しないもの(粘着式カバー等)、外面を覆わないもの(一部の面を保護するプラスチック製カバー等)は構成材料により分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/42rd.pdf
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