44 類
44 類 1.ホワイトラワン、ホワイトメランチ及びホワイトセラヤについて
関税率表第44 類に掲げられているホワイトラワン、ホワイトメランチ及びホワイトセラヤは、
いずれもふたばがき科の熱帯産木材で、地域によりこれらの名称が区別されない場合があるが、
同表第44.03 項、44.07 項及び44.12 項に掲げるホワイトラワンは、学名Pentacme contorta の
ものをいう。
4403.11 又は4403.12 1.Log Furniture
本品(イ)及び(ロ)は、単に皮を剥ぎ一定の寸法に切った丸太であり、家具としての特性を
有するものとは認められないこと及び本品に行ったクリアラッカーの塗布は防腐のための処理と
考えられることから、粗の木材としてこの号に属する(9401.80/1参照)。
44 類
4403.25、4403.26 又は4407.19 1.輸出木材(スギ属のもの、ヒノキ属のもの及びカラマツ属
のもの)
輸出統計品目表第4403.25 号、第4403.26 号及び第4407.19 号の細分において「スギ属のもの」、
「ヒノキ属のもの」及び「カラマツ属のもの」とは、それぞれ次のものをいう。
(1)スギ属(genus Cryptomeria)のものはすぎ種(学名C.japonica(L.f.) D.Don)のみを
もって形成し、日本固有種であり北海道南部、本州、四国、九州に広く産する。
(2)ヒノキ属(genus Chamaecyparis)のものはひのき種(学名C. obtusa(Siebold & Zucc.)
Endl.)、さわら種(C. pisifera(Sieb. & Zucc.)Endl.)があり、本州、四国、九州に産す
る。
(3)カラマツ属(genus Larix)のものは世界に約10 種あって北半球の亜寒帯地方及び高山に
産する。この細分に属する主なものは、からまつ(学名L.kaempferi Carr 別名日本からま
つ)、グイマツ(学名L.gmelinii Ver.japonica)、チョウセンカラマツ(学名L.gmelinii
Ver.olgensis)、グイマツとからまつの交配雑種であるグイマツ雑種F 1等がある。
44 類
4407.11、4407.12 1.松(マツ属のもの)のもの、もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ
属のもの)のもの
関税率表第4407.11 号の「松(マツ属のもの)のもの」並びに同表第4407.12 号の「もみ(モ
ミ属のもの)」又は「とうひ(トウヒ属のもの)のもの」に属する主なものは、次のとおりである。
(1)第4407.11 号
松(マツ属のもの)のもの(genus pinus)は世界に約90 種あり、主として北半球に産す
る。
第4407.11 号に属する主なものには、シベリア、韓国産の紅松(学名P. Koraiensis S. Et
Z. 別名果松、朝鮮五葉松、ケードル)、欧州あか松(学名P. Sylvestris L. 別名Scotch pine、
ソスナ)、北米産のyellow pine(学名P. ponderosa Dougl. 別名silver pine、ponderosa
pine)、ニュージーランド産のラジエタパイン(学名P. Radiata D. Don.北米から移植され
たもの)等がある。
米松(ダグラスファー)は第4407.11 号には分類されず、第4407.19 号に分類される。
(2)第4407.12 号
イ もみ(モミ属のもの)のもの(genus Abies)は世界に約40 種あり、欧州の中南部、中
央アジア、東北アジア、北米等に産する。
第4407.12 号に属する主なものには、韓国産又はシベリア産の朝鮮もみ(学名
A.holophy11a Max. 別名沙松、Mouchurian fir、ピフタ)、チョウセンシラベ(学名A.
nephrolepis Max.別名 臭松、白松、ピフタ)、赤とどまつ(学名A. sachlinensis Mast.
別名Saghalien fir、ピフタ)、欧州産のsilver fir(学名A. Peclinata D.C. 別名
European silver fir、Sapin blanc)、北米産のカリフォルニアレッドファー、グランドフ
ァー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファー等がある。
ロ とうひ(トウヒ属のもの)のもの(genus picea)は世界に約40 種あり、北半球の温帯
及び寒帯に産する。
第4407.12 号に属する主なものには、欧州産の欧州とうひ(学名P. excelsa Link. 別
名Common spruce、spruce fir)、韓国産又はシベリア産のえぞまつ(学名P. jezoensis Carr.
別名 Yezo spruce、yulinsun(魚鱗松)エーリ)、朝鮮とうひ(学名P. obovata. Ledebour.
別名Siberian spruce.エーリ)等がある。
4407.19 1.カラマツ属のもの(厚さが160 ミリメートル以下のものに限る。)
関税率表第4407.19 号-1の「カラマツ属のもの」に属する主なものは、次のとおりである。
カラマツ属(genus Larix)のものは世界に約10 種あり、北半球の亜寒帯地方及び高山に産す
る。この細分に属する主なものは、韓国産又はシベリア産のダフリカからまつ(学名L. dahurica
Turcz. 別名リストベニッツァー)、しこたん松(学名L. kurilensis Mayr. 別名Dahurian larch、
千島からまつ)等がある。
44 類
4409.10~4409.29 1.引抜材
関税率表第4409.10 号、第4409.21 号、第4409.22 号及び第4409.29 号において「引抜材」と
は、その製法にかかわらず、横断面が円形で、楊枝、木くぎ、竹串又はダボ(家具等の結合部に
用いるもの)の製造に使用されるような細長い棒状のものをいう。
なお、端をとがらせたものは第44.09 項には分類されないことに留意する。
4409.21 1.竹製の串
本品は、竹の細い引抜材を定寸(約10~15 センチメートル)に切ったもの又はその一端を削っ
てとがらせたものである。輸入後、加工することなく一般にそのまま食品の串刺しに使用される。
定寸に切ったものは、引抜材を一定の長さに切断したのみでそれ以上の加工が施されていない
ため、第44.09 項に属し、竹製の引抜材として第4409.21 号-1に分類される。
一端を削ってとがらせたものは、引抜材を一定の長さに切断し、更に加工したものであるため、
第44.21 項に属し、竹製の串として第4421.91 号-1に分類される。
44 類
44.18 項 1.第44.18 項の建築用木工品と第44 類の他の項の物品との区分
第44.18 項の建築用木工品と第44 類の他の項の物品との区分は、次による。
(1) 第44.03 項から第44.13 項までのいずれかの項に該当することとなる加工を施した木材は、
それが実際に建築用に供するものであっても、第44.03 項から第44.13 項までの適合する項
に属する。
例:イ 皮を剝いだ丸太で床柱用のもの(44.03)
ロ 建築用のくい(44.04)
ハ かんながけした板で建築物用のもの(44.07 又は44.08)
ニ さねはぎ加工をした天井板及び床板、溝付け加工をした角材で敷居又はかも居とし
て使用するもの、溝付け加工をした細い角材でガラス戸の枠を作るためのもの並びに
表面が波形の板にさねはぎ加工をしたもので劇場等の内部の側面に使用するもの
(44.09)
ホ さねはぎ加工をした化粧合板で天井用、床用又は室内側面用のもの及び装飾的な曲
面加工をした合板で天井用又は室内側面用のもの(44.12)
(2)上記(1)に該当しない木材加工品のうち、用途が建築用に限られることが物品自体に具
現されているものは、建築用木工品として第44.18 項に属するが、そのような物品は、次の
いずれかに該当するものとする。
イ 建築物の組立てのための加工を施したもの
例:(イ)ほぞを付け又はほぞ穴をあけた柱
(ロ)ほぞを付け又はほぞ穴をあけた敷居及びかも居
ロ 建築施工の目的に合うように2種以上の物品を組み合わせたもの
例:取付け用の枠に天井板を密着した物品
ハ 建築物の部分として固有の形にしたもの及び固有の加工を施したもの
例:彫刻を施した床柱及び欄間板
(3)次に掲げる建築構造用に供される物品については、上記(1)の取扱いにかかわらず、建
築用木工品として第44.18 項に属する。
イ グルラム
グルラムは、関税率表解説第44.18 項並びに同解説第4418.81 号、4418.82 号、4418.83
号及び4418.89 号に定める「構造用集成材(glulam)」である。
この号に属する物品には、例えば、下記のようなものがあるが、これら以外のものであ
っても、上記解説の記載に該当するものは、同号に属する。
(イ)最低の断面が、幅76 ミリメートル(3インチ)以上及び高さ(ひき板を積層した厚
さ)140 ミリメートル(5 1/2インチ)以上のもので、かつ、次の条件のいずれ
かを輸入時に満たしている構造用(注1)集成材。
(a)はり又はアーチとして使用される特徴ある形状に加工されたもの(例:湾曲した
もの、むくりをつけたもの又はほぞを付け若しくはほぞ穴をあけたもの)
(b)適正な位置にボルト穴をあけたもの
44 類
(c)かんながけ又はやすりがけしたもので、かつ、面取りをしたもの
(d)平均ラミナ厚(断面の高さをラミナの枚数で除したもの)が30 ミリメートル以上
のもの
(ロ)断面の幅が76 ミリメートル(3インチ)未満又は高さ140 ミリメートル(5 1/
2インチ)未満の集成材、又は最低断面の幅及び高さがそれぞれこれら以上の大きさ
のものであって上記(3)イ(イ)の(a)~(d)までの条件のいずれをも満たさ
ない集成材については、あらゆる種類の建築物等の建築に際して、更に重大な加工(注
2)を施すことなく構造用の用途(注3)に用いられるものであることを示す技術的
資料(注4)又は金具(注5)が当該貨物に附属しているもの。
ロ 単板積層材(LVL)
輸入時において次の条件のいずれかを満たしている構造用(注1)の単板積層材(LV
L)は、第44.18 項に属する。
(イ)組立てられた製品(例:I型ビーム、I型の根太、スチール入り合わせばり及びト
ラス)
(ロ)明らかに組立用の部品と認められる形態の製品(例:ほぞ、ほぞ穴、ありつぎ、そ
の他これらに類する組立てのための継手を有するもの)
(ハ)はり又はアーチとして特定の形状に加工された部品(例:湾曲したもの、むくりを
つけたもの)
(ニ)断面が、幅(単板積層材(LVL)の場合は単板を積層した厚さをいう。)38 ミリ
メートル(1 1/2インチ)以上及び高さ89 ミリメートル(3 1/2インチ)以
上の製品であって、あらゆる種類の建築物等の建築に際して、更に重大な加工(注2)
を施すことなく構造用の用途(注3)に用いられるものであることを示す技術的資料
(注4)又は金具(注5)が附属しているもの
ハ さねはぎ加工を有する集成材
床用又は屋根用として設計されたさねはぎ加工を有する集成材については、断面が幅133
ミリメートル(5 1/4インチ)以上及び高さ(ひき板を積層した厚さ)56 ミリメート
ル(2 3/16 インチ)以上のもの(いわゆるデッキング)で、末端部にほぞ、ほぞ穴そ
の他組立てのための縦継ぎ加工を施したものは、第44.18 項に属する。
注1 「構造用」という用語は、単に表現上のものであり、本文の中で定義したもの以
上の条件を満たさなければならないことを意味するものではない。
注2 「更に重大な加工」とは、再製材及びオーバーレイのみをいうものとし、定尺に
切ること又は組立てを含まない。
注3 「構造用の用途」とは、梁、アーチ、柱、まぐさ及びもやその他のあらゆる建築
物の構造用の主な骨組みとして使用されるものを含む。
注4 「技術的資料」には、次のものを含む。
① 設計図又は図面
② 標準仕様書その他これに準ずる技術マニュアル
44 類
③ 取り付け指示書
④ 構造用集成材又は構造用単板積層材に係る日本農林規格(JAS)の格付の表示(構
造用集成材については「小断面」の表示があるものに限る。)
注5 「金具」には、当該集成材又は単板積層材のサイズ及び品質にみあった適切なも
ので、ハンガー、メタルプレート又はメタルブラケット等を含む。
4418.91 又は4418.99 1.建具及び床柱
関税率表第4418.91 号-1及び第4418.99 号-1の対象となる建具は、建築物の閉口部又は間
仕切り部に取り付けて当該部を開閉する建築物の木製(竹製のものを含む。以下この項目におい
て同じ。)の附属品のうち、第4418.19 号、第4418.21 号及び第4418.29 号に属しないもの(例え
ば、障子及びふすま)である。また、これらの細分には、未完成のもので提示の際に完成した木
製建具としての重要な特性を有するもの及び完成した木製建具で組み立ててないもの又は分解し
てあるものを含む。
また、上記細分の対象となる床柱は、日本家屋に特有な床の間に立てられる装飾的な柱であり、
建築物の部分として固有の加工を施したもの(例えば、かも居又はかまちに取り付けるためのほ
ぞ又はほぞ穴を有するもの及び彫刻を施したもの)である。
第44.03 項から第44.13 項までのいずれかの項に該当する木材(例えば、丸太及び単にかんな
がけした角材)は、それが通常銘木と称され輸入後実際に床柱用に供するものであってもこの細
分には属さず、第44.03 項から第44.13 項までの項に属する。
44 類
4421.99 1.菌床きのこ栽培用培地
輸入統計品目表第4421.99 号において「菌床きのこ栽培用培地」とは、のこくず又は木くずの
培地基材に、菌糸の成長、子実体の発生、生育等のため、米ぬか、ふすま、ホミニフィード、コ
ーンブラン、炭酸カルシウム、消石灰その他の培地添加物を加え、成型し、殺菌処理したもので、
植菌前のものをいう。この培地は通常、円柱状又はブロック状をしており、プラスチック製の透
明な袋に詰めた状態で提示される。
なお、植菌後のものは白色の菌糸が培地に広がった状態又はそれにより隆起を形成し褐変した
状態が目視で確認できるという点で、本号の物品とは区別される。
外観例