国内分類例規

Log Furniture

HSコード
説明
本品(イ)及び(ロ)は、単に皮を剥ぎ一定の寸法に切った丸太であり、家具としての特性を有するものとは認められないこと及び本品に行ったクリアラッカーの塗布は防腐のための処理と考えられることから、粗の木材としてこの号に属する(9401.80/1参照)。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/44rd.pdf
を加工して作成