国内分類例規

引抜材

HSコード
説明
関税率表第4409.10号、第4409.21号、第4409.22号及び第4409.29号において「引抜材」とは、その製法にかかわらず、横断面が円形で、楊枝、木くぎ、竹串又はダボ(家具等の結合部に用いるもの)の製造に使用されるような細長い棒状のものをいう。 なお、端をとがらせたものは第44.09項には分類されないことに留意する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/44rd.pdf
を加工して作成