国内分類例規

竹製の串

HSコード
説明
本品は、竹の細い引抜材を定寸(約10~15センチメートル)に切ったもの又はその一端を削ってとがらせたものである。輸入後、加工することなく一般にそのまま食品の串刺しに使用される。定寸に切ったものは、引抜材を一定の長さに切断したのみでそれ以上の加工が施されていないため、第44.09項に属し、竹製の引抜材として第4409.21号-1に分類される。 一端を削ってとがらせたものは、引抜材を一定の長さに切断し、更に加工したものであるため、第44.21項に属し、竹製の串として第4421.91号-1に分類される。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/44rd.pdf
を加工して作成