第44.18項の建築用木工品と第44類の他の項の物品との区分
説明
第44.18項の建築用木工品と第44類の他の項の物品との区分は、次による。
(1)第44.03項から第44.13項までのいずれかの項に該当することとなる加工を施した木材は、それが実際に建築用に供するものであっても、第44.03項から第44.13項までの適合する項に属する。
例:イ皮を剝いだ丸太で床柱用のもの(44.03)
ロ建築用のくい(44.04)
ハかんながけした板で建築物用のもの(44.07又は44.08)
ニさねはぎ加工をした天井板及び床板、溝付け加工をした角材で敷居又はかも居とし
て使用するもの、溝付け加工をした細い角材でガラス戸の枠を作るためのもの並びに
表面が波形の板にさねはぎ加工をしたもので劇場等の内部の側面に使用するもの
(44.09)
ホさねはぎ加工をした化粧合板で天井用、床用又は室内側面用のもの及び装飾的な曲
面加工をした合板で天井用又は室内側面用のもの(44.12)
(2)上記(1)に該当しない木材加工品のうち、用途が建築用に限られることが物品自体に具現されているものは、建築用木工品として第44.18項に属するが、そのような物品は、次のいずれかに該当するものとする。
イ建築物の組立てのための加工を施したもの
例:(イ)ほぞを付け又はほぞ穴をあけた柱
(ロ)ほぞを付け又はほぞ穴をあけた敷居及びかも居
ロ建築施工の目的に合うように2種以上の物品を組み合わせたもの
例:取付け用の枠に天井板を密着した物品
ハ建築物の部分として固有の形にしたもの及び固有の加工を施したもの
例:彫刻を施した床柱及び欄間板
(3)次に掲げる建築構造用に供される物品については、上記(1)の取扱いにかかわらず、建築用木工品として第44.18項に属する。
イグルラム
グルラムは、関税率表解説第44.18項並びに同解説第4418.81号、4418.82号、4418.83
号及び4418.89号に定める「構造用集成材(glulam)」である。
この号に属する物品には、例えば、下記のようなものがあるが、これら以外のものであ
っても、上記解説の記載に該当するものは、同号に属する。
(イ)最低の断面が、幅76ミリメートル(3インチ)以上及び高さ(ひき板を積層した厚さ)140ミリメートル(51/2インチ)以上のもので、かつ、次の条件のいずれ
かを輸入時に満たしている構造用(注1)集成材。
(a)はり又はアーチとして使用される特徴ある形状に加工されたもの(例:湾曲した
もの、むくりをつけたもの又はほぞを付け若しくはほぞ穴をあけたもの)
(b)適正な位置にボルト穴をあけたもの
(c)かんながけ又はやすりがけしたもので、かつ、面取りをしたもの
(d)平均ラミナ厚(断面の高さをラミナの枚数で除したもの)が30ミリメートル以上
のもの
(ロ)断面の幅が76ミリメートル(3インチ)未満又は高さ140ミリメートル(51/
2インチ)未満の集成材、又は最低断面の幅及び高さがそれぞれこれら以上の大きさ
のものであって上記(3)イ(イ)の(a)~(d)までの条件のいずれをも満たさ
ない集成材については、あらゆる種類の建築物等の建築に際して、更に重大な加工(注
2)を施すことなく構造用の用途(注3)に用いられるものであることを示す技術的
資料(注4)又は金具(注5)が当該貨物に附属しているもの。
ロ単板積層材(LVL)
輸入時において次の条件のいずれかを満たしている構造用(注1)の単板積層材(LV
L)は、第44.18項に属する。
(イ)組立てられた製品(例:I型ビーム、I型の根太、スチール入り合わせばり及びトラス)(ロ)明らかに組立用の部品と認められる形態の製品(例:ほぞ、ほぞ穴、ありつぎ、その他これらに類する組立てのための継手を有するもの)
(ハ)はり又はアーチとして特定の形状に加工された部品(例:湾曲したもの、むくりをつけたもの)
(ニ)断面が、幅(単板積層材(LVL)の場合は単板を積層した厚さをいう。)38ミリメートル(11/2インチ)以上及び高さ89ミリメートル(31/2インチ)以
上の製品であって、あらゆる種類の建築物等の建築に際して、更に重大な加工(注2)
を施すことなく構造用の用途(注3)に用いられるものであることを示す技術的資料
(注4)又は金具(注5)が附属しているもの
ハさねはぎ加工を有する集成材
床用又は屋根用として設計されたさねはぎ加工を有する集成材については、断面が幅133ミリメートル(51/4インチ)以上及び高さ(ひき板を積層した厚さ)56ミリメートル(23/16インチ)以上のもの(いわゆるデッキング)で、末端部にほぞ、ほぞ穴その他組立てのための縦継ぎ加工を施したものは、第44.18項に属する。
注1「構造用」という用語は、単に表現上のものであり、本文の中で定義したもの以
上の条件を満たさなければならないことを意味するものではない。
注2「更に重大な加工」とは、再製材及びオーバーレイのみをいうものとし、定尺に
切ること又は組立てを含まない。
注3「構造用の用途」とは、梁、アーチ、柱、まぐさ及びもやその他のあらゆる建築
物の構造用の主な骨組みとして使用されるものを含む。
注4「技術的資料」には、次のものを含む。
① 設計図又は図面
② 標準仕様書その他これに準ずる技術マニュアル
③ 取り付け指示書
④ 構造用集成材又は構造用単板積層材に係る日本農林規格(JAS)の格付の表示(構
造用集成材については「小断面」の表示があるものに限る。)
注5「金具」には、当該集成材又は単板積層材のサイズ及び品質にみあった適切なも
ので、ハンガー、メタルプレート又はメタルブラケット等を含む。