建具及び床柱
説明
関税率表第4418.91号-1及び第4418.99号-1の対象となる建具は、建築物の閉口部又は間
仕切り部に取り付けて当該部を開閉する建築物の木製(竹製のものを含む。以下この項目において同じ。)の附属品のうち、第4418.19号、第4418.21号及び第4418.29号に属しないもの(例えば、障子及びふすま)である。また、これらの細分には、未完成のもので提示の際に完成した木製建具としての重要な特性を有するもの及び完成した木製建具で組み立ててないもの又は分解してあるものを含む。
また、上記細分の対象となる床柱は、日本家屋に特有な床の間に立てられる装飾的な柱であり、建築物の部分として固有の加工を施したもの(例えば、かも居又はかまちに取り付けるためのほぞ又はほぞ穴を有するもの及び彫刻を施したもの)である。
第44.03項から第44.13項までのいずれかの項に該当する木材(例えば、丸太及び単にかんながけした角材)は、それが通常銘木と称され輸入後実際に床柱用に供するものであってもこの細分には属さず、第44.03項から第44.13項までの項に属する。