46 類
4601.29 1.敷物及びすだれ(植物材料製のものに限る。)(いぐさ製又は七島い製のもの)
いぐさ(又は七島い)を緯として、糸を経として製織し、一般に完成品としてそのまま用いら
れるよう縁加工を施してある「ござの類」が含まれる。ござの類には、耳毛がなく、1畳分から
数畳分をつなぎあわせて縁加工した敷物や上敷、いぐさを染色して織り上げた花筵等の種類があ
る。
4601.94 1.むしろ、こも及びアンペラ
むしろ、とも及びアンペラとは、包装用又は包装用の袋の製造に使用する種類のもの(花むし
ろは含まない。)をいう。
4601.94 2.その他の植物材料製のもの(いぐさ製又は七島い製のもの)
関税率表第4601.94 号-3-(1)に掲げる貨物のうち「畳表」とは、いぐさ又は七島いを緯
とし、糸を経として製織したもののうち、その織幅(製織された部分)が80 センチメートル以上
のものをいう。
46 類
4601.94 3.関税率表第4601.94 号-3-(1)に掲げる貨物のうち「畳表」の面積計算法
関税率表第4601.94 号-3-(1)に掲げる貨物のうち「畳表」の面積計算については、織幅
を用いる(下図参照)。
46 類
4602.19 1.マニラ麻繊維製のマット
本品は、マニラ麻(アバカ)繊維を多数平行にとりそろえた束(直径約2ミリメートル)3本
を平打ちに組んでさなだ状のもの(幅6ミリメートル、厚さ2ミリメートル。下図参照)にし、
これを平たくうず巻状に巻き、マニラ麻繊維で固定してモチーフを作り、複数の当該モチーフを
更にマニラ麻繊維でつなぎ合わせてマットに作り上げた物品であり、各種の形状及び寸法のもの
がある。
マニラ麻繊維を平行にとりそろえた束は、よられていないので、第46 類の注1により組物材料
に含まれることとなる“紡績してない天然の紡織用繊維”に該当すると認められる。
したがって、当該束を平打ちに組んでさなだ状にしたものは、第56.07 項のひも及び綱並びに
第58.08 項の組ひもには該当せず、第46.01 項の組物材料製のさなだ類に該当する。
本品は、当該さなだ状にしたものを主材料として作った敷物(第46.01 項の敷物には該当しな
い。)であるので、第46.01 項の物品から製造した製品としてこの号に属する。
4602.19 2.床
畳床は一般に稲わらを縦、横交互に重ねたものを圧搾し、麻等で作った畳糸(縫糸)を所定の
間隔で通して製造される。
主原料は乾燥した稲わらであるが、フォームポリスチレン等の板状のものを結合してあっても
差し支えない。なお、本統計細分には、畳表又は畳縁を取り付けたもの(畳)を含まない。
(参考)畳床の寸法はおおよそ、次のとおりである。
長さ 170~210 センチメートル
幅 80~110 センチメートル
厚さ 3~ 7 センチメートル