第48類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
48 類 48.11 項 1.ミルクカートン用紙 ミルクカートン用紙とは、両面にポリエチレン等を塗布した紙又は板紙であって、液体容器の 製造に使用する種類のものをいう。通常、仕入書等の通関関係書類に「for milk carton」、「liquid paper」等の表記がなされている。 4818.20 1.クレンジングティッシュ及び化粧用ティッシュの定義 クレンジングティッシュ及び化粧用ティッシュは、一般的に「ティッシュ」又は「ティッシュ ペーパー」と呼ばれるもので、通常多層構造で連続して取り出されるようになっており、衛生用 途などに使用される。主にポリ包装(ポリプロピレン、ポリエチレン等)のものや紙箱に入って いるもの(箱ティッシュ)がある。表面にはクレープという細かなしわが付けられている。 通常、仕入書等の通関関係書類に「ティッシュ(TISSUE)」または「ティッシュペーパー(TISSUE PAPER)」等の表記がなされている。 (参考)ティッシュの寸法はおおよそ、次のとおりである。 縦 190~195ミリメートル 横 198~220ミリメートル 4818.20 2.ハンカチ及びタオルの定義 ハンカチ及びタオルは、一般的に「ペーパータオル」等と呼ばれるもので、形態はロール状の ものと、シート状で連続して取出しされるようになっているものがあり、キッチンペーパー、手 拭用途などに使用される。表面にはクレープという細かなしわやエンボス加工による凸凹が付け られている。ティッシュと比較すると、概ね、厚みがあり吸水性が高く破れにくいという特性が ある。 通常、仕入書等の通関関係書類に「タオル(TOWEL)」等の表記がなされている。 (参考)タオルの寸法はおおよそ、次のとおりである。 縦 170~250ミリメートル 横 205~315ミリメートル