Airway bill及びPassenger ticketの税表分類について
説明
1.品名:Airway bill(航空運送状)
(1)商品説明
本品は、国際航空貨物の運送の際に発行される運送状のブランクフォームである。これ
らは通常13枚を1組とし、各葉の間にカーボン紙が挿入されている。
この様式は、国際航空運送協会(International Air Transport Association(IATA))で定められたものであり、様式の表の面には、輸入者の氏名、住所、輸出者の氏名、署名及び住所、品名、数量、価格、運賃、保険料等を記入すべき欄が設けられており、裏面には、運送約款が印刷されている。
本品に所要の事項を記載したものの果たす役割は、次のとおりである。
(1)運送契約締結を示す証拠書類であること
(2)運送物品の受取りの証明となること
(3)通関用の書類となること
(4)航空会社に対する運送品の取扱い、発送、引渡しに関する指示書となること
しかしながら、この書類は、“Not negotiable”と表示されており譲渡性はないので、有価証券には該当しない。
(2)分類
印刷された書式(Printed form)は、印刷された字が、当該書式の本来の用途に対じ副
次的であるかどうか及び一般的用途をもつ書式であるかどうかにより第49.11項又は第48類に分類される。関税率表第49.11項には、日付、名前等の比較的僅かな記入事項を必要とする書式は同項に分類し、一般的用途を有する書式は、この項から除外する旨記載されている。
本品は、多くの記入事項を必要とするが、特に国際航空貨物の運送状として使用するた
めに国際的に定められたものであること、運送約款が印刷されていること、一種の証券的性格を持つ書式のブランクフォームであること等を考慮するとき、本品に付された印刷は、本品の本来の用途に対じ副次的なものとは認められない。したがって、印刷物として第
4911.99号に分類する。
2.品名:Passenger ticket(航空旅客券)
(1)商品説明
本品は、航空旅客券のブランクフォームを一冊にとじたものである。4枚は、航空旅客
券のブランクフォームであり、2枚には、旅行者が航空機を利用する場合の心得が印刷されている。
(2)分類
関税率表解説第49.11項の(6)には娯楽施設(例えば、映画、劇場及びコンサート)
への入場券、公的又は私的な輸送のためのチケットその他これらに類するチケットは同項に分類される旨記載されている。また同項解説には、クーポン式の旅行券のブランク(例えば、航空、鉄道及び自動車)で細目(例えば、日付及び名前)を記入することのみが必
要となるものはこの項に含まれる旨記載されている。したがって、本品は、同項解説に記載するチケットとして第4911.99号に分類する。