50 類
5003.00 1.繭の関税分類について
(1)税番第5001.00 号に該当する「繰糸に適する繭」の解釈
関税率表解説第50.01 項には「この項には、第50.02 項に分類される生糸となるような繰
糸をすることができる繭のみが該当し------」と記されているが、ここでいう、繰糸
に適する繭とは、自動繰糸に適する繭(以下「上繭」という。)のほか上繭から選除されたい
わゆる選除繭のうち、比較的品質が良く繰糸可能な繭及び玉繭を含むものとする。
(2)税番第5003.00 号に該当する「繰糸に適しない繭」の解釈
関税率表解説第50.03 項には、繰糸に適しない繭とは「フィラメントの破損で穴があき又
は破れた繭(それ自身の蛾、寄生虫又はその他の事故による損傷を受けたもの)、まだ破れて
なくてもフィラメントがひどく損傷を受けており、繰糸工程の間に破れそうな繭、さなぎの
有無にかかわらずひどく汚れた繭等」と記されているが、具体的には、別紙「くず繭(繰糸
に適しない繭)の種類及び具体的選別基準について」に該当する繭(以下「くず繭」という。)
とする。
(3)税番第5001.00 号の繭と税番第5003.00 号の繭が混合した繭の取扱い
第5001.10 号の繭と第5003.00 号の繭が混合した繭については、第5001.00 号の繭と第
5003.00 号の繭を、それぞれ、分離して分類する。
但し、第5003.00 号に該当するくず繭と第5001.00 号に該当する選除繭のうち、比較的品
質の良く繰糸可能な繭(玉繭を含む。)が混合した繭で、くず繭が主体となっており、かつ、
全体がくず繭の用途(例えば、絹紡糸)に供する品質と認められるものについては、分離す
ることなく、全体を一括して第5003.00 号に分類する。
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(別紙)
くず繭(繰糸に適しない繭)の種類及び具体的選別基準について
税番第5003.00 号に該当するくず繭の種類及びその具体的選別基準は次のとおりとする。
(1)内部汚染繭(死にごもり繭)
繭内で病死した蚕の体汁等で繭層が内部から汚染されたもので、次のものを対象とする。
イ 外観上汚染面積は小さいが、汚染がひどく内部の汚染が外部まで及んでいるもの(繭の
一部が黒ずんでおり、蚕の死体が内層についていることが多く、繭を指でつまみ振っても、
大半は音がしない。図1)
ロ 内部の汚染が外面まで達していないが、汚染はかなりひどく、繭の外面が黒ずんでおり、
汚染面積が繭層の1/3以上と広いもの(なお、必要に応じ、繭を切り確認するものとす
る。図2)
(図1) (図2)
(2)外部汚染繭(かび繭を含む)
他の繭内で病死した蚕の体汁等によって表層が汚染された繭及び乾燥不良等のためかびが
発生した繭で、次のものを対象とする。
イ 外観上の汚染面積は比較的小さいが汚染濃度がひどく、内部まで及んでいるもので、汚
染部分を指で触れると柔らかいもの(図3)
ロ 汚染がかなりひどいが、汚染が内部まで達していない繭で汚染面積が全表層の1/3以
上と広いものく(図4)。なお、淡黄色、淡褐色等汚染の程度の軽いものは、たとえ汚染面
積が広い場合であっても外部汚染繭とはしないものとする。
(図3) (図4)
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(3)はふぬけ繭
繭の両端又は一端のはふ部(繭の端を言う。図5)の繭層が極端に薄くなって黒ずんでお
り、指で軽く押すと簡単にへこむものを対象とする。
(図5)
(4)薄皮繭
蚕児の病気や給桑不足のため繭層が全面にわたり著しく薄くなっており、指で軽く押すと
ペコペコ音がしてへこむものを対象とする。
なお、薄皮繭は、煮繭しても綿状となり繰糸は不可能なものを対象とするので、煮繭によ
り繰糸が可能となると認められるものは、薄皮繭とはしないものとする(図6)。
(図6)
(5)ぞく着繭
上ぞくの際のまぶしなどのあとが繭層にはっきり出ているもので、ぞくの種類により形は、
大別して、くぼみ状、棒状、板状の3種類があるが、その種類により次のものを対象とする。
イ くぼみ状のものにおいては、面積は小さく食い込みの深いもの(図7)
ロ 棒状、板状(偏平状)のものにおいては、その形がはっきり出ているもの(図8)
なお、ぞくの形状が不鮮明なものは、面積の大小にかかわらず、ぞく着繭とはしないもの
とする。
(図7) (図8)
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(6)奇形繭
正常繭(正常繭の形状は品種により異なるが、通常、俵形、楕円形、卵形、球形をしてい
る。)に比べて、例えば、円すい状のおむすび形、いびつ不整形等その形状が著しく変わって
いるものを対象とする(図9)。
なお、奇形の程度が軽く、正常繭に近い形状の繭は、奇形繭とはしないものとする。
(図9)
(7)うきしわ繭
繭の外層のこう着が不充分なため繭のしわ(縮皺)が浮き上がり、綿状となっているもの
で、外繰部分をさわると柔らかく、繭を床に落としても硬い音を発しないものを対象とする
(図10)。
(図10)
(8)穴あき繭
穴等により繭層が破損したもので、次のものを対象とする。
イ 蚕児に寄生したウジバエが営繭後、蚕の蛹を倒し繭層を喰い破り出たため、直径1ミリ
メートル位の穴があいたもの(通常、蛆出繭という。図11)
ロ 繭を食害する害虫のカツオブシムシ類により繭が喰い破られ穴があいたもの
ハ 蚕種を取る目的で発蛾させたため、穴があいたもの(通常、出殻繭といい、蛾が出た穴
が褐色に汚れている。図12)
ニ 繭層歩合等の検査のため繭を切り蛸を取り出したもの(通常、切繭という。図13)
(図11) (図12) (図13)
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(9)楊繭(あがり繭)
繭の不良のため又は取扱い不注意のため、繰糸の際に緒口が引き出しえなかった繭及び繰
糸の途中で緒口が切れてふたたび緒口を引き出しえなかった繭を対象とする。
(10)つぶれ繭(プレスしたものを含む。)
つぶれた繭(1から9までのものを除く。)のうち、次のものを対象とする。
イ 繭を振ったときカラカラと音がしないもの
ロ 繭を振ったときカラカラと音がするもののうち、次のいずれかに該当するもの
(イ)平均乾繭単繭重が0.289g 未満のもの
(ロ)平均乾繭単繭重が0.289g 以上で、平均乾繭繭層重が0.148g 未満のもの
(注1)「平均乾繭単繭重]とは乾繭1粒当たりの平均重量を、「平均乾繭繭層重」とは
乾繭1粒当たりの平均繭層重量(繭から蛹及び脱皮毅を取り除いたもの)をい
う。
(注2)平均乾繭単繭重及び平均乾繭繭層重の測定は、毛羽を取り除いた後行うもの
とする。また、測定に当たっては、玉繭を除くものとする。
(注3)平均乾繭繭層重を測定する際に、菌内で病死した蚕の体汁等で繭層の内部が
汚染されていることが判明した繭については、(1)の「内部汚染繭」とみなす
こととし、平均乾繭繭層重の測定から除外する。
(注4)(2)のロにおいて、平均乾菌繭層重が誤差範囲内の物品であると認められる
ものについては、必要に応じ、繰糸試験により判定する。
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5003.00 2.繭の関税分類に関する具体的取扱いについて
(1)税番第5001.00 号の繭と税番第5003.00 号の繭が混合した繭の具体的取扱い
イ 第5003.00 号のくず繭に第5001.00 号の上繭が選除誤差として認められる程度(全重量
の通常1%程度)混入した繭については、全体を第5003.00 号の「くず繭」として分類し
て差し支えない。
ロ 第5003.00 号のくず繭に第5001.00 号の上繭から選除されたいわゆる選除繭のうち、比
較的品質が良く繰糸可能な繭(玉繭を含む。以下「下級繭」という。)が混入した繭につい
ては、下級繭が全重量の50%未満と認められる場合は、全体を第5003.00 号の「くず繭」
として分類して差し支えない。
ハ 第5003.00 号のくず繭に第5001.00)号の下級繭及び選除誤差として認められる程度(全
重量の通常1%程度)の上繭が混入した繭については、上繭を下級繭とみなし、上記ロに
よることとする。
(2)分類に当たっての留意事項
輸入後上繭等を仕分け分離して使用するおそれがあると認められるものについては、上記
(1)は、適用しないものとする。
5005.00 1.絹の手紬(てつむぎ)糸
本品は、繭(繰糸に適しない繭を含む。)を精練し、膨潤させて、これを綿状に引き延ばした後、
これから約200 本以上の繊維を引き出しながら手で紡いで作った糸である。本品を構成する繊維
の長さは、測定できないため明らかでないが、繭を綿状にするときに繊維が切断されること及び
その紡ぎ方からみて数メートルから数百メートルに達するものが混在していると推定される。本
品は、比較的よりのゆるい272 デシテックス前後の不均一な太さの糸で、1個当たり25 グラムの
かせ巻になっている。紬(つむぎ)織物の原料や手芸材料として使用される。
本品は、繭を形成しているフィラメントを繰糸して得られる生糸をよること又は絹ノイルを紡
ぐことにより作った糸ではないので、第5004.00 号の絹糸又は第5005.00 号の絹紡紬(ちゆう)
糸には該当しない。
本品は、繭を綿状にした真綿から繊維を引き出しながらよりを加えて糸にしたものであるので、
絹紡糸として本号に属する。
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50.07 項 1.しぼり加工をした和服地を反物状につなぎ合わせたもの
本品は、組織物を着物の各部分(身ごろ、袖、襟等。以下同じ。)の形状に裁断した後、しぼり
加工を施し、1着分を下図のように反物状につなぎ合わせたものである。
その製造工程は、次のとおりである。
(イ)組織物の各部分の寸法に裁断し、着物の形状に仮縫いする。
(ロ)型紙を使用して絵付け(本品を着物に仕立てる際にしぼり染めが連続するよう下絵を描く
工程)を行なう。
(ハ)仮縫いをほどき、しぼり加工を施す。
(ニ)しぼり加工をした各部分を反物状につなぎ合わせる(その後の工程で1 着分の組合せを取
り違えぬようにするため。)
本品は、着物1着分に相当する組織物の裁断片を反物状につなぎ合わせたもので、そのつなぎ
方は、おくみと襟の部分を除き端部と端部とをつなぎ合わせたものである。
全体としては、第11 部の注7(f)のかっこ書の同種の織物を二以上つなぎ合わせた反物に該
当すると認められる。したがって、本品は、絹織物として本項に属する。
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5007.20 又は5007.90 1.絹糸及び合成繊維糸との交織による帯の類似品の取扱いについて
(商品説明)
本品は、たて糸には合成繊維の糸を、よこ糸には未精練の絹糸(生糸4本をよったもの)50
本を引きそろえて束状にしたものを使用して帯状に織りあげたものであり、長さ3.3 メートル
(約9尺)、幅45 センチメートルのものを両サイドを約5センチメートル折り返し、更にこの
両サイドを合わせて袋状にミシンで縫い合わせて幅約17.5 センチメートルの帯状にしたもの
である。たて糸は本数が非常に少なく、織幅(17.5 センチメートル)のうち3箇所において幅
1センチメートル、色違いの糸を密にして柄出しをしており、よこ糸は両サイドでループ状に
して折り返されているので連続している。
(分類意見)
一般に帯はたて糸が密となっており、全体の重量に対するたて系の割合は55%程度となって
いる。また、織糸には精練したものが使用されている。
この点、本品はたて糸の使用本数は少なく全体の重量に対するたて糸の割合は極めて小さく
縦方向にかなりの張力がかかる帯としては不適当なものであり、また、よこ糸は未精錬である
ところから染色には向かない。また、本品はたて糸を切ってよこ糸を解き絹糸を取り出すこと
も容易にできると思われる。
本品は、その織方、形状等から帯としての用途に供される蓋然性が極めて低く、使用されて
いる材料、仕上具合等が異常である。また、ほぐしてよこ糸である絹糸を取り出すことを意図
しているともみられるが、輸入申告時の現状からみて織物に該当することは明らかである。
したがって、本品は絹糸と合成繊維の糸との交織組織物として第5007.20 号又は第5007.90
号に分類することとする。