繭の関税分類に関する具体的取扱いについて
説明
(1)税番第5001.00号の繭と税番第5003.00号の繭が混合した繭の具体的取扱い
イ第5003.00号のくず繭に第5001.00号の上繭が選除誤差として認められる程度(全重量の通常1%程度)混入した繭については、全体を第5003.00号の「くず繭」として分類して差し支えない。
ロ第5003.00号のくず繭に第5001.00号の上繭から選除されたいわゆる選除繭のうち、比較的品質が良く繰糸可能な繭(玉繭を含む。以下「下級繭」という。)が混入した繭については、下級繭が全重量の50%未満と認められる場合は、全体を第5003.00号の「くず繭」として分類して差し支えない。
ハ第5003.00号のくず繭に第5001.00)号の下級繭及び選除誤差として認められる程度(全重量の通常1%程度)の上繭が混入した繭については、上繭を下級繭とみなし、上記ロによることとする。
(2)分類に当たっての留意事項
輸入後上繭等を仕分け分離して使用するおそれがあると認められるものについては、上記(1)は、適用しないものとする。