国内分類例規

絹の手紬(てつむぎ)糸

HSコード
説明
本品は、繭(繰糸に適しない繭を含む。)を精練し、膨潤させて、これを綿状に引き延ばした後、これから約200本以上の繊維を引き出しながら手で紡いで作った糸である。本品を構成する繊維の長さは、測定できないため明らかでないが、繭を綿状にするときに繊維が切断されること及びその紡ぎ方からみて数メートルから数百メートルに達するものが混在していると推定される。本品は、比較的よりのゆるい272デシテックス前後の不均一な太さの糸で、1個当たり25グラムのかせ巻になっている。紬(つむぎ)織物の原料や手芸材料として使用される。 本品は、繭を形成しているフィラメントを繰糸して得られる生糸をよること又は絹ノイルを紡ぐことにより作った糸ではないので、第5004.00号の絹糸又は第5005.00号の絹紡紬(ちゆう)糸には該当しない。 本品は、繭を綿状にした真綿から繊維を引き出しながらよりを加えて糸にしたものであるので、絹紡糸として本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/50rd.pdf
を加工して作成