国内分類例規

しぼり加工をした和服地を反物状につなぎ合わせたもの

HSコード
説明
本品は、組織物を着物の各部分(身ごろ、袖、襟等。以下同じ。)の形状に裁断した後、しぼり加工を施し、1着分を下図のように反物状につなぎ合わせたものである。 その製造工程は、次のとおりである。 (イ)組織物の各部分の寸法に裁断し、着物の形状に仮縫いする。 (ロ)型紙を使用して絵付け(本品を着物に仕立てる際にしぼり染めが連続するよう下絵を描く工程)を行なう。 (ハ)仮縫いをほどき、しぼり加工を施す。 (ニ)しぼり加工をした各部分を反物状につなぎ合わせる(その後の工程で1着分の組合せを取り違えぬようにするため。) 本品は、着物1着分に相当する組織物の裁断片を反物状につなぎ合わせたもので、そのつなぎ方は、おくみと襟の部分を除き端部と端部とをつなぎ合わせたものである。 全体としては、第11部の注7(f)のかっこ書の同種の織物を二以上つなぎ合わせた反物に該当すると認められる。したがって、本品は、絹織物として本項に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/50rd.pdf
を加工して作成