国内分類例規

絹糸及び合成繊維糸との交織による帯の類似品の取扱いについて

HSコード
説明
(商品説明) 本品は、たて糸には合成繊維の糸を、よこ糸には未精練の絹糸(生糸4本をよったもの)50本を引きそろえて束状にしたものを使用して帯状に織りあげたものであり、長さ3.3メートル(約9尺)、幅45センチメートルのものを両サイドを約5センチメートル折り返し、更にこの両サイドを合わせて袋状にミシンで縫い合わせて幅約17.5センチメートルの帯状にしたものである。たて糸は本数が非常に少なく、織幅(17.5センチメートル)のうち3箇所において幅1センチメートル、色違いの糸を密にして柄出しをしており、よこ糸は両サイドでループ状にして折り返されているので連続している。 (分類意見) 一般に帯はたて糸が密となっており、全体の重量に対するたて系の割合は55%程度となっている。また、織糸には精練したものが使用されている。 この点、本品はたて糸の使用本数は少なく全体の重量に対するたて糸の割合は極めて小さく縦方向にかなりの張力がかかる帯としては不適当なものであり、また、よこ糸は未精錬であるところから染色には向かない。また、本品はたて糸を切ってよこ糸を解き絹糸を取り出すことも容易にできると思われる。 本品は、その織方、形状等から帯としての用途に供される蓋然性が極めて低く、使用されている材料、仕上具合等が異常である。また、ほぐしてよこ糸である絹糸を取り出すことを意図しているともみられるが、輸入申告時の現状からみて織物に該当することは明らかである。したがって、本品は絹糸と合成繊維の糸との交織組織物として第5007.20号又は第5007.90号に分類することとする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/50rd.pdf
を加工して作成