第51類 国内分類例規
出典:
税関Webサイト 関税率表解説・分類例規
を元に作成
51 類
5107.10 又は5107.20 1.メートル式番手40 以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき
400 以下のもの及びメートル式番手 40 未満のもので、かつ、より数が
1メートルにつき350 以下のもの
上記の規定に該当する毛糸は、通常、それぞれメリヤス編物又はメリヤス製品の製造に使用さ
れる。統計品目の適用上インボイスその他の書類等によりメリヤス糸と認められる場合は、上記
規定に該当するものとして取り扱うこととし、特により数を測定する必要はない。