国内分類例規
メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき 400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの
HSコード
5107.10
説明
上記の規定に該当する毛糸は、通常、それぞれメリヤス編物又はメリヤス製品の製造に使用される。統計品目の適用上インボイスその他の書類等によりメリヤス糸と認められる場合は、上記規定に該当するものとして取り扱うこととし、特により数を測定する必要はない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/51rd.pdf
を加工して作成