第53類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
53 類 5301.29 1.亜麻繊維(精練したものに限る。) 亜麻繊維の精練したものとは、原繊維を紡績準備工程におけるハックリング工程又はカード工 程によって処理し、それを精練した中間製品をいう。 5305.00 1.Coir Twisted Mattress Fibre 本品は、太さ不揃いのCoir Fibre を一定方向に整束した後、ねじり機にかけてたて約2.5 セン チメートル、長さ15 メートルから20 メートル程度の縄状にしたもので、コイル巻にして輸入さ れる。通常マットレス等の充てん用に供される。 Coir Fibre は、短かい粗悪品を不揃いのまま輸入する場合が多いが、本品の如くねじり機にか けた理由は、これを約10 センチメートルの長さに切断し接着剤で固めてマットレスの充てん物を 製造した場合、各繊維が相互にからみ合うようなくせをつけるためのものである。 5305.00 2.ラミー(精練したものに限る。) ラミー繊維の精練したものとは、原繊維を紡績準備工程において精練し、乾燥した精乾綿並び にそれを梳綿してスライバー状にした中間製品をいう。