国内分類例規
ラミー(精練したものに限る。)
HSコード
5305.00
説明
ラミー繊維の精練したものとは、原繊維を紡績準備工程において精練し、乾燥した精乾綿並びにそれを梳綿してスライバー状にした中間製品をいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/53rd.pdf
を加工して作成