第58類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
58 類 58.04 項 1.ブラウス用の綿製のレース地 本品のうち、一枚品は下図のようなブラウス用の綿製のレース地で、これをその形状にそって 切断し縫い合わせると簡単に婦人用ブラウスが仕上るものである。 なお、連製品は3枚分が織幅をなす織物状である。 一枚品、連製品とも関税率表の第 11 部の注7(a)の長方形(正方形を含む。)以外の形状に 裁断したものではなく、また同注7(b)の完成したもので、単に分割糸を切ることにより又は そのままで使用することができるものではないので、レース地として本項に属する。 5804.21 1.リバーレース 関税率表第5804.21 号‐2 (1) A に規定する「リバーレース」とは、機械製のレースの一種で、 たて糸にボビン糸をからませ複雑な模様を作るリバーレース機で作られたものをいい、その柄は 繊細で美しく、立体的な模様が施されている。 ただし、リバーレースの代替えとしてたて編みのラッセル機(編み機)で作られたものは「リ バーレース」には含まれない。これらはリバーレースに近い精工な柄が施されており、薄く平ら な仕上がりで、透かし穴のある柄が特徴的である。 次に掲げるいずれかの一般的特徴を有するものは、「リバーレース」に該当しない。 (1) 量産化されたレースで、デザイン(レース柄)が単調のもの。 (2) ほつれ線を有するもの。(編み目がほつれないように加工を施したもの。) (3) スカラー部(端部分)に残糸が確認できるもの。
58 類 5806.32 1.しぼり染めをした帯揚げ 本品は、ナイロン製織物を加熱により幅約28 センチメートル、長さ約115 センチメートルに裁 断した後、絵付け、しぼり加工、染色、湯のし等の加工を施したもので、和服用の帯揚げとして 供する。本品は、ナイロン製であるので裁断された縁は加熱により溶着しており、輸入後縁かが り等の加工を必要としない。 本品の裁断された縁は、裁断と同時に加熱溶着されている。このような加工は、第11 部の注7 (f)に掲げる縫製にも、また、同注(c)に掲げる縁縫い又は縁かがりにも該当しない。した がって、本品は、第11 部においては、「製品にしたもの」とは認められない。 本品は、幅が30 センチメートル以下であること及びその両側に織耳又は加熱溶着によってでき た仮耳のいずれかを有していることから、第 58 類の注5(a)に規定する細幅織物に該当する。 したがって、本品は、本号に属する。
58 類 58.10 項 1.「ガラスビーズを縫い付けてアプリケ加工を施したもの」の税表分類について 女子用ドレスのカラー及びカフス (1)商品説明 (イ)本品は女子用ドレスのカラー及びカフスに使用されるもので約 45 センチメートル×30 センチメートルの織物の基布にそれぞれのパターンに従って、ガラスビーズでししゅうを 施したものである(下図(a)参照)。 本品は、輸入後カラー又はカフスとしてドレスに縫い付けるのに必要な縫代(約1~2 センチメートル)を残してパターンにそって裁断し、ドレスに縫い付けてカラー及びカフ スとする。 (下図(b)の実線部分) 図(a) 図(b) (ロ)上記(イ)の物品をカラー又はカフスとしてドレスに縫い付けるのに必要な縫代(約1 ~2センチメートル)を残し各部分に裁断した物品 (2)分類意見 (イ)上記の物品は第 58.10 項の解説書の(ⅲ)アプリケ加工の記載によって含まれることと なるので、第58.10 項に分類する。 (ロ)上記(ロ)の物品は、第 58.10 項の解説書に記載するモチーフ状のものではない。これ らの物品はカラー及びカフスの機能を有するものと認められ、また、同項解説書のモチー フ状のものについての説明に該当するということは困難である。したがって、同項解説書 の除外規定(d)により本品はししゅうされた個々の製品でカラー又はカフスとしてその まま使用するように完全に完成されており、またそれ以上加工されない最終の形状のもの として、ししゅうされたものである。したがって、第 6217.90 号のカラー及びカフスとし て分類する。
58 類 5810.10 1.Spangle braid (Fancy braid) 本品は、薄地の基布(ビスコースレーヨン織物)にガラスビーズ、アセチルセルロース製のス パングル等を縫い付けて連続した模様を作った後、余分の基布を切取り、長さ約18 メートルから 46 メートルのストリップ状のものを台紙に巻いたものである。 (検討された物品) イ ジグザグ形のストリップ状のもの 直径5ミリメートルのスパングルをジグザグに3列(幅約15 ミリメートル)に並べて基布 に縫い付け、一定の間隔でガラス玉が取り付けられたもの ロ 一辺は直線で、他辺は山形になったストリップ状のもの スパングルを2列に直線状に配列し、大形のスパングルで山形部分を形成し、両者の間に ガラスビーズが取り付けられたもの ハ 個々に独立した模様を直線状に並べたストリップ状のもの ガラスビーズとスパングルで1個の花模様(直径約20 ミリメートル)を形成し、一列に連 続して並べたもの 本品は、スパングル、ガラスビーズ等によりアプリケ加工されたししゅう布から、デザインに 相当する部分を残して余分な基布が取り除かれているが、特定の用途のために個々の完成品とし て切断されたものではないので、ストリップ状のししゅう布として本号に属する。
58 類 5810.92 1.基布の上にぞうり裏及び鼻緒の形にガラスビーズを縫い付けた物品 本品は、ビーズ張りのぞうりの製造材料として使用する物品で、人造繊維織物の基布にガラス ビーズをぞうり表及び鼻緒の形に縫い付けてアプリケにしたものである。 なお、ぞうり表用の物品には、鼻緒をすげるための三つの箇所にアプリケが施されていない。 本品は、次のような状態で輸入される。 イ 幅27 センチメートル、長さ40 センチメートルの基布の上に四つのぞうり表用のアプリケ の部分を有するもの及び幅27 センチメートルとなっているもの(ぞうり2足分、第1図参照) ロ 上記イのセットの各基布を半分(ぞうり1足分)に裁断し、その四すみを斜めに切り落と し、かつ、中央部に切込みを入れたもの(第2図参照) 第58 類の注6により、ししゅう布にはアプリケした物品を含む。 関税率表解説第 58.10 項には、種々の幅を有する反物状又はストリップ状のししゅう布で同一 のデザインを連続してししゅうしているもの及び完成品を作るために事後分離して使用するもの を含む旨規定している。 これらの物品は、特定の形状に裁断しておらず、いまだ反物状のものと認められるので、しし ゅう布として第58.10 項に属する(64.06 参照)。 第1図 第2図