リバーレース
説明
関税率表第5804.21号‐2 (1) A に規定する「リバーレース」とは、機械製のレースの一種で、たて糸にボビン糸をからませ複雑な模様を作るリバーレース機で作られたものをいい、その柄は繊細で美しく、立体的な模様が施されている。
ただし、リバーレースの代替えとしてたて編みのラッセル機(編み機)で作られたものは「リバーレース」には含まれない。これらはリバーレースに近い精工な柄が施されており、薄く平らな仕上がりで、透かし穴のある柄が特徴的である。
次に掲げるいずれかの一般的特徴を有するものは、「リバーレース」に該当しない。
(1)量産化されたレースで、デザイン(レース柄)が単調のもの。
(2)ほつれ線を有するもの。(編み目がほつれないように加工を施したもの。)
(3)スカラー部(端部分)に残糸が確認できるもの。