国内分類例規

しぼり染めをした帯揚げ

HSコード
説明
本品は、ナイロン製織物を加熱により幅約28センチメートル、長さ約115センチメートルに裁断した後、絵付け、しぼり加工、染色、湯のし等の加工を施したもので、和服用の帯揚げとして供する。本品は、ナイロン製であるので裁断された縁は加熱により溶着しており、輸入後縁かがり等の加工を必要としない。 本品の裁断された縁は、裁断と同時に加熱溶着されている。このような加工は、第11部の注7(f)に掲げる縫製にも、また、同注(c)に掲げる縁縫い又は縁かがりにも該当しない。したがって、本品は、第11部においては、「製品にしたもの」とは認められない。 本品は、幅が30センチメートル以下であること及びその両側に織耳又は加熱溶着によってできた仮耳のいずれかを有していることから、第58類の注5(a)に規定する細幅織物に該当する。したがって、本品は、本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/58rd.pdf
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