「ガラスビーズを縫い付けてアプリケ加工を施したもの」の税表分類について
説明
女子用ドレスのカラー及びカフス
(1)商品説明
(イ)本品は女子用ドレスのカラー及びカフスに使用されるもので約45センチメートル×30センチメートルの織物の基布にそれぞれのパターンに従って、ガラスビーズでししゅうを施したものである(下図(a)参照)。
本品は、輸入後カラー又はカフスとしてドレスに縫い付けるのに必要な縫代(約1~2
センチメートル)を残してパターンにそって裁断し、ドレスに縫い付けてカラー及びカフスとする。
(下図(b)の実線部分)
図(a)
図(b)
(ロ)上記(イ)の物品をカラー又はカフスとしてドレスに縫い付けるのに必要な縫代(約1~2センチメートル)を残し各部分に裁断した物品
(2)分類意見
(イ)上記の物品は第58.10項の解説書の(ⅲ)アプリケ加工の記載によって含まれることとなるので、第58.10項に分類する。
(ロ)上記(ロ)の物品は、第58.10項の解説書に記載するモチーフ状のものではない。これらの物品はカラー及びカフスの機能を有するものと認められ、また、同項解説書のモチーフ状のものについての説明に該当するということは困難である。したがって、同項解説書の除外規定(d)により本品はししゅうされた個々の製品でカラー又はカフスとしてそのまま使用するように完全に完成されており、またそれ以上加工されない最終の形状のものとして、ししゅうされたものである。したがって、第6217.90号のカラー及びカフスとして分類する。