国内分類例規

基布の上にぞうり裏及び鼻緒の形にガラスビーズを縫い付けた物品

HSコード
説明
本品は、ビーズ張りのぞうりの製造材料として使用する物品で、人造繊維織物の基布にガラスビーズをぞうり表及び鼻緒の形に縫い付けてアプリケにしたものである。 なお、ぞうり表用の物品には、鼻緒をすげるための三つの箇所にアプリケが施されていない。本品は、次のような状態で輸入される。 イ幅27センチメートル、長さ40センチメートルの基布の上に四つのぞうり表用のアプリケの部分を有するもの及び幅27センチメートルとなっているもの(ぞうり2足分、第1図参照)ロ上記イのセットの各基布を半分(ぞうり1足分)に裁断し、その四すみを斜めに切り落とし、かつ、中央部に切込みを入れたもの(第2図参照) 第58類の注6により、ししゅう布にはアプリケした物品を含む。 関税率表解説第58.10項には、種々の幅を有する反物状又はストリップ状のししゅう布で同一のデザインを連続してししゅうしているもの及び完成品を作るために事後分離して使用するものを含む旨規定している。 これらの物品は、特定の形状に裁断しておらず、いまだ反物状のものと認められるので、ししゅう布として第58.10項に属する(64.06参照)。 第1図 第2図
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/58rd.pdf
を加工して作成