第61類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
61 類 61 類 1.二以上の材料から成る衣類 分類基準 通常、衣類は、身ごろ(スカート又はズボンの身ごろを含む。)、襟及び袖の表側の生地を構成 する材料(織物、編物、革等をいう。以下同じ。)によって特性が与えられているものと認められ る。したがって、第43 類注4に定める場合を除き、表側の生地が二以上の材料で構成されている 衣類(例えば、革と編物とで縫製されているジャケット)は、その表側の生地(袖裏、襟の折り 返し部分等着用した際外部から見えない部分を除くものとし、衣類の身ごろ等に装飾的効果をも たせるための加工(例えば、ひだ付け)を施したため外部から見えにくくなった部分は含める。) に占める面積が最も大きい構成材料によりその所属を決定する。 61 類 2.ししゅうした製品の解釈 第61 類の号の細分において、「ししゆうしたもの」とは、第58.10 項のししゅう布を当該細分 の属する号に該当する製品にしたもの及び当該細分の属する号に該当する製品にししゅう(アプ リケ加工を含む。)を施したものをいう。ただし、次に掲げる製品は「ししゆうしたもの」には含 めない。 (1)ワンポイントししゅうを施した製品にあっては、当該ししゅうの部分が直径4センチメー トルの円の範囲内に収まるもの (2)製品の縁にその補強、縁かがり又は装飾の目的で糸ししゅうを施し、当該糸ししゅうの部 分が主として基布の外側にあるもの(例えば、picot 縫いにより下着類に縁飾りをしたもの) (3)製品の縁にししゅう布以外のトリミングを縫い付けたもので、当該トリミングが主として 基布の外側にあるもの (4)製品に糸を使用して一定間隔の平行な直線、曲線又は格子模様を形成したもの(キルティ ング及びギャザリング(ひだ付け加工)をした製品についても同じ。) (5)アプリケ加工をした製品のうち、 基布の補強を目的としてアプリケを縫い付けたと認められるもの(例えば、ひじ当て又 はひざ当てとしてアプリケを縫い付けたもの) 飾りベルト、飾りポケット、飾りボタンその他これらに類する物品を縫い付けたもの 基布と同種の布地で作ったボウ、フリル等を縫い付けたもの 縫い付け以外の方法(例えば、接着その他これに類する方法)により基布にアプリケし たもの(ししゅうによりデザインが形成されている物品を縫い付け以外の方法によりアプ リケしたものを除く。)
61 類 61.05 項 1.Polyester tricot dress shirts 本品は、Yシャツをベースパターンとして襟の部分は半開きで襟部のボタンが省略され、タイ を結べるように仕立て、袖は短くカットしてとじ込み、裾の部分も腹部でカットされた通称ホン コンシャツと呼ばれるものである。 なお、生地はポリエステル糸をトリコットハーフに編んだもので、表目はプレーン、裏目は2 本飛びのコード編みとしたシャルムーズといわれるものである。 本品は、形態からみてYシャツの変形にほかならず、通常はタイを結び、ジャケット等を着用 して外出することを前提として仕立てられたシャツである。 したがって、本品は、第6105.20 号-2に属する。
61 類 61.05 項、61.06 項又は62.06 項 1.男子用及び女子用のシャツ等の解釈について (1)オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツについて 関税率表番号第6105.10 号-1、第6105.20 号-1及び第6105.90 号-1に規定する「オ ープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ」とは下記のものをいう。 イ オープンシャツ(開襟シャツ) オープンカラーの付いた前あきのシャツ ロ ポロシャツ 台なしのカラーを有し、半開きの頭からかぶって着用するシャツ ハ その他これらに類するシャツ (イ)ゴルフ用、テニス用等のスポーツシャツ (ロ)通常、制服として仕上げられたシャツ (ハ)通常、シャツの上にオーバーコート、ジャケット、ブレザー等の衣類を着用する ことなしで、そのまま着用できるシャツ(例えば、アロハシャツ、ビーチシャツ、 オーバーシャツ、レジャーシャツ等) (2)ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツに ついて 関税率表番号第6106.10 号-1、第6106.20 号-1、及び第6106.90 号-1に規定する「ブ ラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ」とは 下記のものをいう。 イ ブラウス(アンダーブラウス、オーバーブラウス) 肩から胴まわり又は腰まわりまでをおおう女子用のゆったりとした上半身用の衣類 ロ シャツブラウス(シャツウエストブラウス) カラー、前立、袖の付いた前あきのワイシャツ風の上半身用の衣類(長袖の場合には、 カフスを有しているものに限る。) ハ オープンシャツ(開襟シャツ) オープンカラーの付いた前あきのシャツ ニ ポロシャツ 台なしのカラーを有し、半開きの頭からかぶって着用するシャツ ホ その他これらに類するシャツ (イ)ゴルフ用、テニス用等のスポーツシャツ (ロ)通常、制服として仕上げられたシャツ (ハ)通常、シャツの上にオーバーコート、ジャケット、ブレザー等の衣類を着用する ことなしで、そのまま着用できるシャツ(例えば、アロハシャツ、ビーチシャツ、 オーバーシャツ、レジャーシャツ等)
61 類 (3)ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツについて 関税率表番号第6206.10 号-2-(1)、第6206.20 号-2-(1)、第6206.30 号-2- (1)、第6206.40 号-2-(1)及び6206.90 号-2-(1)に規定する「ブラウス、シャ ツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ」とは下記のものをいう。 イ ブラウス(アンダーブラウス、オーバーブラウス) 肩から胴まわり又は腰まわりまでをおおう女子用のゆったりとした上半身用の衣類 ロ シャツブラウス(シャツウエストブラウス) カラー、前立、袖の付いた前あきのワイシャツ風の上半身用の衣類(長袖の場合には、 カフスを有しているものに限る。) ハ オープンシャツ(開襟シャツ) オープンカラーの付いた前あきのシャツ ニ その他これらに類するシャツ (イ)ゴルフ用、テニス用等のスポーツシャツ (ロ)通常、制服として仕上げられたシャツ (ハ)通常、シャツの上にオーバーコート、ジャケット、ブレザー等の衣類を着用する ことなしで、そのまま着用できるシャツ(例えば、アロハシャツ、ビーチシャツ、 オーバーシャツ、レジャーシャツ等)
61 類 6107.21~6107.29、6108.31~6108.39、6207.21~6207.29 又は6208.21~6208.29 1.スポーツウェアータイプのパジャマの分類について 1.織りラベル、下げふだ又は小売容器のいずれかに「Pajama」、「パジャマ」、「Nightwear」又は 「ナイトウェアー」の表示があるものは、関税率表番号第6107.21 号から第6107.29 号まで、 第6108.31 号から第6108.39 号まで、第6207.21 号から第6207.29 号まで又は第6208.21 号か ら第6208.29 号まで(パジャマ)に分類して差し支えない。ただし、次に掲げる(1)、(2) 及び(3)の条件のいずれかに該当するもの又は材質、形状等を総合的に判断して「パジャマ」 に分類することが不適当であると認められるものを除く。 (1)上半身用衣類及び下半身用衣類が同一の小売容器に収められていないもの (2)織りラベル、下げふだ又は小売容器にパジャマ以外の用途を示す表示があるもの (パジャマ以外の用途を示す表示例) イ くつろぎのプライベートタイム ロ 楽しいリゾートタイム ハ ちょっと楽しいお出かけタイム (3)イ 上半身用衣類 (イ)袖口又は裾に締めひもを有するもの (ロ)ファスナー(プラスチック製であって、かつ、チェーン幅が4ミリメートル以 下のものを除く。)又は金属ボタン等(直径20 ミリメートル以上のもの又は厚さ (スナップ等にあっては、1組の厚さ)が5ミリメートル以上のもの)を有する もの (ハ)ひじ当てを有するもの ロ 下半身用衣類 (イ)裾又はポケットにファスナーを有するもの (ロ)裾に締めひもを有するもの (ハ)フットストラップを有するもの (ニ)ひざ当てを有するもの 2.下げふだ等に「パジャマ」等の表示がなくても、上記1-(1)、(2)及び(3)の条件の いずれにも該当せず、材質、形状等を総合的に判断して就寝時に着用する衣類と認められるも のについては、「パジャマ」に分類することとなるので留意されたい。
61 類 6107.21~6107.29、6108.31~6108.39、6207.21~6207.29 又は6208.21~6208.29 2.小売用の3点セットにしたパジャマの分類について 生地の組織及び素材が同一であり、互いに適合するサイズの上半身用の衣類及び下半身用の衣 類から成る小売用の3点セットにしたパジャマは、関税率表番号第6107.21 号~第6107.29 号、 第6108.31 号~第6108.39 号、第6207.21 号~第6207.29 号又は第6208.21 号~第6208.29 号の 各号に一括分類して差し支えない。 ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合を除く。 (1)上半身用の構成部分が2点あり、そのうちの1点がジャージー、プルオーバー、カーディ ガン、ベストその他これらに類する製品(トレーナーを除く。)である場合には、この1点は 上記各号のパジャマの構成部分としない。 (2)上半身用の構成部分又は下半身用の構成部分に同一又は同一種類のもの(例えば、同一の トレーナーで色が異なるもの又は形の多少異なる長ズボン)が2点ある場合には、このうち の1点を上記各号のパジャマの構成部分としない。 なお、「スポーツウェアータイプのパジャマの分類について」により、上記各号のパジャマの構 成部分と認められないものはそれぞれ該当する号に分類するので留意されたい。
61 類 61.09 項 1.Tシャツ 関税率表第61.09 項において「Tシャツ」とは、第61 類注5及び関税率表解説第61.09 項の規 定に従うこととなるが、具体的には、以下の(1)~(9)を全て満たすものをいう。 (1)綿製又は人造繊維製であること (2)メリヤス編み又はクロセ編みであること (3)編目の数が縦、横それぞれ1cm につき10 以上であること (4)襟を有しないこと (5)ネックラインが開いておらず、ぴったりしているか又は低いネックライン(ラウンドネッ ク、スクェアネック、ボートネック又はVネック)であること (6)ぴったりとした、長袖又は短袖を有すること (7)ボタンその他の締め具を有しないこと (8)裾に締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分を有しない(通常、縁どりが してある。)こと (9)裏地及び詰め物を有しないこと したがって、起毛したもの、パイル編物又はテリー編物のもの、ハイネックのもの、タートル ネックのもの、袖口をゴム編み等で絞ったもの、袖の形状がフレンチ袖、ドルマン袖、提灯袖等 のもの、袖を有しないものは含まない。 なお、Tシャツとして分類されない類似の形状・性状の衣類には、肌着として第61.09 項に分 類されるもの(例えば、絹製の肌着、レースを襟、袖等に縫い付けた肌着、長袖の袖口にゴム編 みを有する肌着)と、他の項に分類されるものがある。
61 類 61.10 項 1.トレーナーの分類基準について 輸入統計品目表6110.20-030 及び6110.30-030 においてトレーナーとは、第11 部注及び第61 類注並びに各項の規定に従うほか、次の(1)又は(2)のいずれかの条件を満たすものをいう。 (1)トラックスーツの上衣及びこれに類する衣類(スライドファスナー又はスナップボタンに より前面が開くようなデザインを有するものに限り、少なくとも縦10 センチメートル、横 10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメート ルにつき10 未満である衣類を含まない。) (2)プルオーバー状の衣類(スライドファスナー等により一部前開きのものを含み、フード又 は襟付きであるかないかを問わない。)であって、イからハまでの条件を全て満たすもの。 イ 次のいずれかの条件を満たすもの (イ)裏パイル又は裏起毛を有するもの (ロ)編地の裏と表が異なる番手の糸を使用しているもの又は編地の表と裏の単位当た りの編目の数が異なるもの(少なくとも縦10 センチメートル、横10 センチメート ルの範囲で数えた編目の数の平均値が、編目の方向にそれぞれ1センチメートルに つき10 未満である衣服を含まない。) ロ 袖(形状を問わない。)を有するもの ハ 袖口が絞ってあるもの
61 類 61.10 項 2.プルオーバー等(第61 類)に係る分類事例 事例1.長袖、ポロカラーの「スウェットシャツ」と称するもの(綿100%) 6110.20(輸入統計細分029) 〔内容〕イ.両面編み(平編み) ロ.袖口はゴム編み ハ.ゴム編みのウエストバンドを有する。 ニ.編目数(目/センチメートル) 表面 +横方向 6 +縦方向 8 裏面 +横方向 12 +縦方向 15 ポイント:本品は、ウエストバンドの存在、編目等から第61.10 項に分類する。
61 類 事例2.長袖、ししゅう付きの「丸首Tシャツ」と称するもの(アクリル100%) 6110.30(輸入統計細分012) 〔内容〕イ.両面編み(平編み) ロ.袖口はゴム編み ハ.ゴム編みのウエストバンドを有する。 ニ.編目数(目/センチメートル) 表面 +横方向 10 +縦方向 9 裏面 +横方向 10 +縦方向 9 ホ.胸部前面にししゅうを有する。 ポイント:本品は、ウエストバンドの存在、編目等から第61.10 項に分類する。
61 類 事例3.「フード付トレーナー」又は「ヨットパーカー」と称するもの(綿100%) 6110.20(輸入統計細分030) 〔内容〕イ.裏パイルを有する。 ロ.袖口はゴム編み ハ.ゴム編みのウエストバンドを有する。 ニ.編目数(目/センチメートル) +横方向 11 +縦方向 12 ホ.ネックラインにフードを締める紐がついている。 ヘ.前面をスライドファスナーで開閉する。 ポイント:品名の如何を問わず、裏地等がないところから、「外気に対する身体の保護」にはなら ない。ウエストバンドの存在等から61.10 項に分類される。
61 類 事例4.丸編みの「プルオーバー」と称するもの(綿100%) 6110.20(輸入統計細分029) 〔内容〕イ.両面編み(平編み) ロ.袖口はゴム編み ハ.ゴム編みのウエストバンドを有する。 ニ.編目数(目/センチメートル) 1(白色部分) 表面 +横方向 7 +縦方向 6 裏面 +横方向 13 +縦方向 18~19 2(灰色部分) 表面 +横方向 13 +縦方向 10 裏面 +横方向 13 +縦方向 10 (注)2.の面積は1.のそれよりも大である。 ホ.ネックラインはスライドファスナーで一部開閉し、更にその上にボタンで開閉する 構造である。 ポイント:本品は、裏地等がないところから、「外気に対する身体の保護」にはならない。ウエス トバンドの存在等から61.10 項に分類される。なお、本品の編目の決定に際しては、 61 類又は62 類 1.「二以上の材料から成る衣類」による。
61 類 事例5.「トレーナー」と称するもの(綿100%) 6110.20(輸入統計細分030) 〔内容〕イ.裏パイルを有する。 ロ.袖口はゴム編み ハ.ゴム編みのウエストバンドを有する。 ニ.編目数(目/センチメートル) +横方向 10 +縦方向 11 ホ.袖はドルマンスリーブ ヘ.丈が短い。 ト.広く、浅いVネック ポイント:本品は、ウエストバンドの存在等から61.10 項に分類する。
61 類 61.11 項又は62.09 項 1.乳児用の衣類及び衣類附属品の分類について 関税率表番号第61.11 項及び第62.09 項の「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、同表第61 類 注6(a)及び第62 類注5(a)により「身長が86 センチメートル以下の乳幼児用のものをい う。」と規定されているが、現品又はインボイス等により判別が困難な場合には、2才半(30 ヶ 月)未満の乳幼児用の衣類及び衣類附属品とみなして差し支えない。 61.16 項又は62.16 項 1.ゴルフ用手袋の分類について (1)紡織用繊維の織物類(不織布を含む。)を用いて製造したゴルフ用手袋及び当該織物類を基 布として、その片面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆した織物類を用いて製造 したゴルフ用手袋は、第61.16 項又は第62.16 項に分類される。 (注) 不織布は、その製造方法の特徴から生地の両面に組織(織組織、編組織)が見えないこ とから、織物類の両面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したように見えるの で注意を要する。 (不織布の場合、ルーペにより表面をよく観察すると、紡織用繊維が認められることから プラスチックを塗布し又は被覆したものと識別することができる。) (2)紡織用繊維の織物類を基布として、その片面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被 覆したもので、プラスチックが織物類の反対側の表面に染み通っただけのものは、織物類の 両面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものとは認められず、それらの織物 類を用いて製造したゴルフ用手袋は、第61.16 項又は第62.16 項に分類される。 (3)織物類の製造工程において、基布(主としてニット)の両面にプラスチックを染み込ませ、 塗布し又は被覆したあと、プラスチックを研磨、除去したもので、結果的にプラスチックを 染み込ませ、塗布し又は被覆したことが肉眼により判別できない織物類で製造したゴルフ用 手袋は、第61.16 項又は第62.16 項に分類される。 (注) この場合、織物類の基布の両面のプラスチックを研磨、除去する工程において、当該織 物類の表面はフェルト化し、織組織又は編組織が見えなくなることから、不織布との判別 が困難なものがあるので注意を要する。 (特に基布の切断面を中心にルーペにより全体をよく観察するとともに、ニット製品の特 徴である縦横への伸長の度合いをみることにより不織布と識別することができる。)