男子用及び女子用のシャツ等の解釈について
説明
(1)オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツについて
関税率表番号第6105.10号-1、第6105.20号-1及び第6105.90号-1に規定する「オ
ープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ」とは下記のものをいう。
イオープンシャツ(開襟シャツ)
オープンカラーの付いた前あきのシャツ
ロポロシャツ
台なしのカラーを有し、半開きの頭からかぶって着用するシャツ
ハその他これらに類するシャツ
(イ)ゴルフ用、テニス用等のスポーツシャツ
(ロ)通常、制服として仕上げられたシャツ
(ハ)通常、シャツの上にオーバーコート、ジャケット、ブレザー等の衣類を着用する
ことなしで、そのまま着用できるシャツ(例えば、アロハシャツ、ビーチシャツ、
オーバーシャツ、レジャーシャツ等)
(2)ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツについて
関税率表番号第6106.10号-1、第6106.20号-1、及び第6106.90号-1に規定する「ブ
ラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ」とは下記のものをいう。
イブラウス(アンダーブラウス、オーバーブラウス)
肩から胴まわり又は腰まわりまでをおおう女子用のゆったりとした上半身用の衣類
ロシャツブラウス(シャツウエストブラウス)
カラー、前立、袖の付いた前あきのワイシャツ風の上半身用の衣類(長袖の場合には、
カフスを有しているものに限る。)
ハオープンシャツ(開襟シャツ)
オープンカラーの付いた前あきのシャツ
ニポロシャツ
台なしのカラーを有し、半開きの頭からかぶって着用するシャツ
ホその他これらに類するシャツ
(イ)ゴルフ用、テニス用等のスポーツシャツ
(ロ)通常、制服として仕上げられたシャツ
(ハ)通常、シャツの上にオーバーコート、ジャケット、ブレザー等の衣類を着用する
ことなしで、そのまま着用できるシャツ(例えば、アロハシャツ、ビーチシャツ、
オーバーシャツ、レジャーシャツ等)
(3)ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツについて関税率表番号第6206.10号-2-(1)、第6206.20号-2-(1)、第6206.30号-2-
(1)、第6206.40号-2-(1)及び6206.90号-2-(1)に規定する「ブラウス、シャ
ツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ」とは下記のものをいう。
イブラウス(アンダーブラウス、オーバーブラウス)
肩から胴まわり又は腰まわりまでをおおう女子用のゆったりとした上半身用の衣類
ロシャツブラウス(シャツウエストブラウス)
カラー、前立、袖の付いた前あきのワイシャツ風の上半身用の衣類(長袖の場合には、
カフスを有しているものに限る。)
ハオープンシャツ(開襟シャツ)
オープンカラーの付いた前あきのシャツ
ニその他これらに類するシャツ
(イ)ゴルフ用、テニス用等のスポーツシャツ
(ロ)通常、制服として仕上げられたシャツ
(ハ)通常、シャツの上にオーバーコート、ジャケット、ブレザー等の衣類を着用する
ことなしで、そのまま着用できるシャツ(例えば、アロハシャツ、ビーチシャツ、
オーバーシャツ、レジャーシャツ等)
6107.21~6107.29、6108.31~6108.39、6207.21~6207.29又は6208.21~6208.29
1.スポーツウェアータイプのパジャマの分類について
1.織りラベル、下げふだ又は小売容器のいずれかに「Pajama」、「パジャマ」、「Nightwear」又は
「ナイトウェアー」の表示があるものは、関税率表番号第6107.21号から第6107.29号まで、第6108.31号から第6108.39号まで、第6207.21号から第6207.29号まで又は第6208.21号から第6208.29号まで(パジャマ)に分類して差し支えない。ただし、次に掲げる(1)、(2)及び(3)の条件のいずれかに該当するもの又は材質、形状等を総合的に判断して「パジャマ」に分類することが不適当であると認められるものを除く。
(1)上半身用衣類及び下半身用衣類が同一の小売容器に収められていないもの
(2)織りラベル、下げふだ又は小売容器にパジャマ以外の用途を示す表示があるもの
(パジャマ以外の用途を示す表示例)
イくつろぎのプライベートタイム
ロ楽しいリゾートタイム
ハちょっと楽しいお出かけタイム
(3)イ上半身用衣類
(イ)袖口又は裾に締めひもを有するもの
(ロ)ファスナー(プラスチック製であって、かつ、チェーン幅が4ミリメートル以
下のものを除く。)又は金属ボタン等(直径20ミリメートル以上のもの又は厚さ
(スナップ等にあっては、1組の厚さ)が5ミリメートル以上のもの)を有する
もの
(ハ)ひじ当てを有するもの
ロ下半身用衣類
(イ)裾又はポケットにファスナーを有するもの
(ロ)裾に締めひもを有するもの
(ハ)フットストラップを有するもの
(ニ)ひざ当てを有するもの
2.下げふだ等に「パジャマ」等の表示がなくても、上記1-(1)、(2)及び(3)の条件のいずれにも該当せず、材質、形状等を総合的に判断して就寝時に着用する衣類と認められるものについては、「パジャマ」に分類することとなるので留意されたい。
6107.21~6107.29、6108.31~6108.39、6207.21~6207.29又は6208.21~6208.29
2.小売用の3点セットにしたパジャマの分類について
生地の組織及び素材が同一であり、互いに適合するサイズの上半身用の衣類及び下半身用の衣類から成る小売用の3点セットにしたパジャマは、関税率表番号第6107.21号~第6107.29号、第6108.31号~第6108.39号、第6207.21号~第6207.29号又は第6208.21号~第6208.29号の
各号に一括分類して差し支えない。
ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合を除く。
(1)上半身用の構成部分が2点あり、そのうちの1点がジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(トレーナーを除く。)である場合には、この1点は上記各号のパジャマの構成部分としない。
(2)上半身用の構成部分又は下半身用の構成部分に同一又は同一種類のもの(例えば、同一のトレーナーで色が異なるもの又は形の多少異なる長ズボン)が2点ある場合には、このうちの1点を上記各号のパジャマの構成部分としない。
なお、「スポーツウェアータイプのパジャマの分類について」により、上記各号のパジャマの構成部分と認められないものはそれぞれ該当する号に分類するので留意されたい。