Tシャツ
説明
関税率表第61.09項において「Tシャツ」とは、第61類注5及び関税率表解説第61.09項の規定に従うこととなるが、具体的には、以下の(1)~(9)を全て満たすものをいう。
(1)綿製又は人造繊維製であること
(2)メリヤス編み又はクロセ編みであること
(3)編目の数が縦、横それぞれ1cmにつき10以上であること
(4)襟を有しないこと
(5)ネックラインが開いておらず、ぴったりしているか又は低いネックライン(ラウンドネック、スクェアネック、ボートネック又はVネック)であること
(6)ぴったりとした、長袖又は短袖を有すること
(7)ボタンその他の締め具を有しないこと
(8)裾に締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分を有しない(通常、縁どりがしてある。)こと
(9)裏地及び詰め物を有しないこと
したがって、起毛したもの、パイル編物又はテリー編物のもの、ハイネックのもの、タートルネックのもの、袖口をゴム編み等で絞ったもの、袖の形状がフレンチ袖、ドルマン袖、提灯袖等のもの、袖を有しないものは含まない。
なお、Tシャツとして分類されない類似の形状・性状の衣類には、肌着として第61.09項に分類されるもの(例えば、絹製の肌着、レースを襟、袖等に縫い付けた肌着、長袖の袖口にゴム編みを有する肌着)と、他の項に分類されるものがある。