国内分類例規

Tシャツ

HSコード
説明
関税率表第61.09項において「Tシャツ」とは、第61類注5及び関税率表解説第61.09項の規定に従うこととなるが、具体的には、以下の(1)~(9)を全て満たすものをいう。 (1)綿製又は人造繊維製であること (2)メリヤス編み又はクロセ編みであること (3)編目の数が縦、横それぞれ1cmにつき10以上であること (4)襟を有しないこと (5)ネックラインが開いておらず、ぴったりしているか又は低いネックライン(ラウンドネック、スクェアネック、ボートネック又はVネック)であること (6)ぴったりとした、長袖又は短袖を有すること (7)ボタンその他の締め具を有しないこと (8)裾に締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分を有しない(通常、縁どりがしてある。)こと (9)裏地及び詰め物を有しないこと したがって、起毛したもの、パイル編物又はテリー編物のもの、ハイネックのもの、タートルネックのもの、袖口をゴム編み等で絞ったもの、袖の形状がフレンチ袖、ドルマン袖、提灯袖等のもの、袖を有しないものは含まない。 なお、Tシャツとして分類されない類似の形状・性状の衣類には、肌着として第61.09項に分類されるもの(例えば、絹製の肌着、レースを襟、袖等に縫い付けた肌着、長袖の袖口にゴム編みを有する肌着)と、他の項に分類されるものがある。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/61rd.pdf
を加工して作成