国内分類例規

トレーナーの分類基準について

HSコード
説明
輸入統計品目表6110.20-030及び6110.30-030においてトレーナーとは、第11部注及び第61類注並びに各項の規定に従うほか、次の(1)又は(2)のいずれかの条件を満たすものをいう。(1)トラックスーツの上衣及びこれに類する衣類(スライドファスナー又はスナップボタンにより前面が開くようなデザインを有するものに限り、少なくとも縦10センチメートル、横10センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき10未満である衣類を含まない。) (2)プルオーバー状の衣類(スライドファスナー等により一部前開きのものを含み、フード又は襟付きであるかないかを問わない。)であって、イからハまでの条件を全て満たすもの。イ次のいずれかの条件を満たすもの (イ)裏パイル又は裏起毛を有するもの (ロ)編地の裏と表が異なる番手の糸を使用しているもの又は編地の表と裏の単位当た りの編目の数が異なるもの(少なくとも縦10センチメートル、横10センチメート ルの範囲で数えた編目の数の平均値が、編目の方向にそれぞれ1センチメートルに つき10未満である衣服を含まない。) ロ袖(形状を問わない。)を有するもの ハ袖口が絞ってあるもの
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/61rd.pdf
を加工して作成