国内分類例規

ゴルフ用手袋の分類について

HSコード
説明
(1)紡織用繊維の織物類(不織布を含む。)を用いて製造したゴルフ用手袋及び当該織物類を基布として、その片面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆した織物類を用いて製造したゴルフ用手袋は、第61.16項又は第62.16項に分類される。 (注) 不織布は、その製造方法の特徴から生地の両面に組織(織組織、編組織)が見えないこ とから、織物類の両面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したように見えるので注意を要する。 (不織布の場合、ルーペにより表面をよく観察すると、紡織用繊維が認められることからプラスチックを塗布し又は被覆したものと識別することができる。) (2)紡織用繊維の織物類を基布として、その片面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもので、プラスチックが織物類の反対側の表面に染み通っただけのものは、織物類の両面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものとは認められず、それらの織物類を用いて製造したゴルフ用手袋は、第61.16項又は第62.16項に分類される。 (3)織物類の製造工程において、基布(主としてニット)の両面にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したあと、プラスチックを研磨、除去したもので、結果的にプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したことが肉眼により判別できない織物類で製造したゴルフ用手袋は、第61.16項又は第62.16項に分類される。 (注) この場合、織物類の基布の両面のプラスチックを研磨、除去する工程において、当該織 物類の表面はフェルト化し、織組織又は編組織が見えなくなることから、不織布との判別が困難なものがあるので注意を要する。 (特に基布の切断面を中心にルーペにより全体をよく観察するとともに、ニット製品の特徴である縦横への伸長の度合いをみることにより不織布と識別することができる。)
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/61rd.pdf
を加工して作成