第62類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
62 類 6210.10 1.ガウン(医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに限る。) 輸入統計品目表第 6210.10 号(統計細分 211)に掲げる「ガウン(医療用、介護用その他の衛 生管理用に供する種類のものに限る。)」(以下「ガウン」という。)とは、不織布(プラスチック を積層した不織布のうち第56.03 項に属するものを含む。)から製造した衣類であり、開放した後 部を腰ひも等の留め具で閉じる構造を有し、かつ、袖口からの汚染物質の侵入を防ぐ構造(例え ば、ゴム等により絞られた手首までの袖口)を有するものをいう。 ガウンは、主に、医療、介護の現場で、体液、排泄物等が着用者の衣類や身体に接触するのを 防止するためや、工場で、着用者の衣類から埃が飛散するのを防止するために使用される。また、 ガウンは、ズボン、キャップ、手袋、シューズカバー等と共に提示される場合がある。 外観例 6210.10 2.防護服(上下一体の全身用の衣類に限る。) 輸入統計品目表第 6210.10 号(統計細分 212)に掲げる「防護服(上下一体の全身用の衣類に 限る。)」(以下「防護服」という。)とは、不織布(プラスチックを積層した不織布のうち第56.03 項に属するものを含む。)から製造した上下一体の全身用の衣類であり、前部をスライドファスナ ーによって開閉し、袖口からの汚染物質の侵入を防ぐ構造(例えば、ゴム等により絞られた手首 までの袖口)を有するものをいう。 防護服は、主に、有害粉じん、有害化学物質、病原体、放射性物質等から身体を保護するため に使用される。 外観例
62 類 6211.39 又は6211.49 1.和装用絹製品等(着物)における関税率表第11 部注7(f)の適用 について 62 類に属する和装用絹製品等(着物)の「仮縫い」した物品は、関税定率法別表の 11 部注7 (f)の「縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品」に該当するものとし、「仮縫 い」の解釈については下記のとおりとする。 和装用絹製品(着物)における「仮縫い」の解釈 着物の製造における「仮縫い」とは、1反を身ごろ、袖、衿等の各部分(計5ピース以上)に 裁断し、例えば絵羽模様等の染めを施すに当たって、模様がずれたりしないように、予めできあ がりの形に縫うものであり、たとえ各部分に裁断されていても模様がずれるような縫い方ではこ れにあたらない。また、この場合の「仮縫い」は、端から 3.5 センチメートル位(ただし、背縫 い部分については端から1センチメートル位)のところに1~2センチメートル間隔で縫うこと を言い、織物の耳を縫ったものはこれにあたらない。 「仮縫い」の形状(例) ◎耳から3.5cm 位のところに1~2cm 間隔で縫ったもの
62 類 6211.49 1.しぼり染めをした和服地を羽織の形状につなぎ合わせたもの 本品は、羽織の各部分の寸法に裁断された絹織物に下記(イ)~(ハ)の工程によりしぼり加 工を施した後、染色し、しぼり糸をほどき、婦人用の羽織の形に仮縫いしたものである。本品は、 外観上羽織の寸法の1/3程度に縮んでいるが、輸入後小売りする際に仮縫いをほどき、各部分 に分けた後、客の体に合わせて湯のしを行ない、羽織に仕立てられる。 本品が羽織の形に仮縫いされて輸入される理由は、全体の柄模様を客に認識させ易くすること により商品価値を高めるためである。 (イ)絹織物を着物の各部分の寸法に裁断し、着物の形状に仮縫いする。 (ロ)型紙を使用して絵付け(本品を着物に仕立てる際にしぼり染めが連続するよう下絵を描く 工程)を行なう。 (ハ)仮縫いをほどき、しぼり加工を施す。 本品は、絹織物の裁断片を婦人用羽織の形につなぎ合わせたものであるので、第 11 部の注7 (f)により「製品にしたもの」に該当する。本品は、仮縫いの状態にあること及び寸法が通常 の羽織の約1/3であって輸入後、客の体に合わせて湯のしをする必要があることから完成した 衣類とは認められないが、衣類の未完成品と認められるので、その他の女子用の衣類として、本 号に属する。
62 類 6216.00 1.剣道用の小手 関税率表第 6216.00 号-1の「剣道用の小手」とは、同号に分類される手袋、ミトン及びミッ トのうち、指先からひじ下まで覆う剣道用の防具として使用する左右一対の小手をいう。通常、 親指の部分と他の4本の指の部分に分かれている。 この細分には、剣道以外の武道(例えば、なぎなた、銃剣道)に使用する小手は含まない。 剣道用の小手 (「剣道用の小手」に該当しないものの例) なぎなた用の小手 なぎなたを握り、持ち替えができやすいように指先が3つの部位に分かれている。 銃剣道用の小手 片手のみ(通常、左手のみ)であり、また、木銃から保護するため、一般に小手頭の部分が 剣道用の小手よりも厚く丈夫に作られており、手首の親指側の付け根部分にはコブと呼ばれる 保護部材が取り付けられている。
62 類 6217.10 1.帯地の分類上の取扱いについて (1)関税率表第11 部注7の規定に該当する帯地は、第6217.10 号に分類する。 (2)関税率表第11 部注7の規定に該当しない帯地については、次の要件の全てを満たす場合に 限り、完成品の重要な特性を有する未完成品として通則2(a)の適用により同じく第6217.10 号に分類する。 イ 巾が8寸のもの ロ 長さが1丈2尺程度のもの ハ 両端(長辺)が糸の織り返しによる織耳となっており、縁掛又は縁縫いの必要がない もの ニ 両端(短辺)に織耳があるもの ホ 回帰線があるもの ヘ 生地が通称博多織と呼ばれるもので帯に適しており、裏地を必要としないもの
62 類 6217.10 2.博多織帯地の分類について (商品説明) (1)本品は、絹糸で織った博多帯地で、巾8寸(30.4~31 センチメートル)、長さ1丈2尺3 寸~5寸程度であり、平地のもの、絞柄地のもの、ししゅうしたもの等がある。その両端(長 辺)は、たて糸の折り返しにより若干分厚いぎざぎざの織耳様(別糸でかがってない。)とな っており、その両端末(短辺)は、巾3センチメートル程度の二重織耳(ただし、とじ縫い していない。)となっている。たいことたいこ裏を区別するため、1端から約3尺のところに 回帰線が織り込まれており、本品一部は回帰線で折り返し2箇所別糸でとめてある。 (2)本品を輸入するときは、1本分の帯地を紙芯に巻き付け、プラスチック袋で覆われること となる。 (3)本品を輸入後使用する場合、裁断は不要であるが、通常たいこ部分(折り返して2重にな る部分)の全部又は一部と二つ折になる手の一部をとじ縫いする。 (結論) (1)本品は、第11 部注7の規定(「製品にしたもの」の範囲)に該当しない。しかし、第11 部 注7は「製品にしたもの」の範囲を定義しているが、これを限定し、この範囲に入らないも のを第6217.10 号に分類することを妨げるものではないと考えられる。 (2)通則2(a)は、完成品の重要な特性を有する未完成の物品を完成品と同じく分類する旨 規定している。本品は、1.そのサイズ(巾8寸、長さ1丈2尺3~5寸)、2.両端(長辺) の織耳の存在、3.両端末の二重織耳の存在、4.生地の特質、5.回帰線の存在等から、 帯として使用することのみを目的として織り上げられたものであることが明らかであり、極 く僅かな縫製(とじ縫い)を施すことによって帯として使用することができるので、通則2 (a)の適用により第6217.10 号に分類することができる。