和装用絹製品等(着物)における関税率表第11部注7(f)の適用について
説明
62類に属する和装用絹製品等(着物)の「仮縫い」した物品は、関税定率法別表の11部注7(f)の「縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品」に該当するものとし、「仮縫い」の解釈については下記のとおりとする。
記
和装用絹製品(着物)における「仮縫い」の解釈
着物の製造における「仮縫い」とは、1反を身ごろ、袖、衿等の各部分(計5ピース以上)に裁断し、例えば絵羽模様等の染めを施すに当たって、模様がずれたりしないように、予めできあがりの形に縫うものであり、たとえ各部分に裁断されていても模様がずれるような縫い方ではこれにあたらない。また、この場合の「仮縫い」は、端から3.5センチメートル位(ただし、背縫い部分については端から1センチメートル位)のところに1~2センチメートル間隔で縫うことを言い、織物の耳を縫ったものはこれにあたらない。
「仮縫い」の形状(例)
◎耳から3.5cm位のところに1~2cm間隔で縫ったもの