国内分類例規

しぼり染めをした和服地を羽織の形状につなぎ合わせたもの

HSコード
説明
本品は、羽織の各部分の寸法に裁断された絹織物に下記(イ)~(ハ)の工程によりしぼり加工を施した後、染色し、しぼり糸をほどき、婦人用の羽織の形に仮縫いしたものである。本品は、外観上羽織の寸法の1/3程度に縮んでいるが、輸入後小売りする際に仮縫いをほどき、各部分に分けた後、客の体に合わせて湯のしを行ない、羽織に仕立てられる。 本品が羽織の形に仮縫いされて輸入される理由は、全体の柄模様を客に認識させ易くすることにより商品価値を高めるためである。 (イ)絹織物を着物の各部分の寸法に裁断し、着物の形状に仮縫いする。 (ロ)型紙を使用して絵付け(本品を着物に仕立てる際にしぼり染めが連続するよう下絵を描く工程)を行なう。 (ハ)仮縫いをほどき、しぼり加工を施す。 本品は、絹織物の裁断片を婦人用羽織の形につなぎ合わせたものであるので、第11部の注7(f)により「製品にしたもの」に該当する。本品は、仮縫いの状態にあること及び寸法が通常の羽織の約1/3であって輸入後、客の体に合わせて湯のしをする必要があることから完成した衣類とは認められないが、衣類の未完成品と認められるので、その他の女子用の衣類として、本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/62rd.pdf
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