国内分類例規

剣道用の小手

HSコード
説明
関税率表第6216.00号-1の「剣道用の小手」とは、同号に分類される手袋、ミトン及びミットのうち、指先からひじ下まで覆う剣道用の防具として使用する左右一対の小手をいう。通常、親指の部分と他の4本の指の部分に分かれている。 この細分には、剣道以外の武道(例えば、なぎなた、銃剣道)に使用する小手は含まない。剣道用の小手 (「剣道用の小手」に該当しないものの例) なぎなた用の小手 なぎなたを握り、持ち替えができやすいように指先が3つの部位に分かれている。 銃剣道用の小手 片手のみ(通常、左手のみ)であり、また、木銃から保護するため、一般に小手頭の部分が剣道用の小手よりも厚く丈夫に作られており、手首の親指側の付け根部分にはコブと呼ばれる保護部材が取り付けられている。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/62rd.pdf
を加工して作成