帯地の分類上の取扱いについて
説明
(1)関税率表第11部注7の規定に該当する帯地は、第6217.10号に分類する。
(2)関税率表第11部注7の規定に該当しない帯地については、次の要件の全てを満たす場合に限り、完成品の重要な特性を有する未完成品として通則2(a)の適用により同じく第6217.10号に分類する。
イ巾が8寸のもの
ロ長さが1丈2尺程度のもの
ハ両端(長辺)が糸の織り返しによる織耳となっており、縁掛又は縁縫いの必要がないものニ両端(短辺)に織耳があるもの
ホ回帰線があるもの
ヘ生地が通称博多織と呼ばれるもので帯に適しており、裏地を必要としないもの