国内分類例規

博多織帯地の分類について

HSコード
説明
(商品説明) (1)本品は、絹糸で織った博多帯地で、巾8寸(30.4~31センチメートル)、長さ1丈2尺3寸~5寸程度であり、平地のもの、絞柄地のもの、ししゅうしたもの等がある。その両端(長辺)は、たて糸の折り返しにより若干分厚いぎざぎざの織耳様(別糸でかがってない。)となっており、その両端末(短辺)は、巾3センチメートル程度の二重織耳(ただし、とじ縫いしていない。)となっている。たいことたいこ裏を区別するため、1端から約3尺のところに回帰線が織り込まれており、本品一部は回帰線で折り返し2箇所別糸でとめてある。 (2)本品を輸入するときは、1本分の帯地を紙芯に巻き付け、プラスチック袋で覆われることとなる。 (3)本品を輸入後使用する場合、裁断は不要であるが、通常たいこ部分(折り返して2重になる部分)の全部又は一部と二つ折になる手の一部をとじ縫いする。 (結論) (1)本品は、第11部注7の規定(「製品にしたもの」の範囲)に該当しない。しかし、第11部注7は「製品にしたもの」の範囲を定義しているが、これを限定し、この範囲に入らないものを第6217.10号に分類することを妨げるものではないと考えられる。 (2)通則2(a)は、完成品の重要な特性を有する未完成の物品を完成品と同じく分類する旨規定している。本品は、1.そのサイズ(巾8寸、長さ1丈2尺3~5寸)、2.両端(長辺)の織耳の存在、3.両端末の二重織耳の存在、4.生地の特質、5.回帰線の存在等から、帯として使用することのみを目的として織り上げられたものであることが明らかであり、極く僅かな縫製(とじ縫い)を施すことによって帯として使用することができるので、通則2(a)の適用により第6217.10号に分類することができる。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/62rd.pdf
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